特定建築物等の電子報告
建築基準法第12条に基づく特定建築物等の定期報告
電子報告マニュアル
電子報告の操作方法
手続前に、
電子報告マニュアル
を、ご一読ください。
ご利用上の注意
一般財団法人愛知県建築住宅センターは、本サイトがすべての利用者のコンピュータ上で正常に動作することを保証するものではありません。
本サイトで使用するブラウザは、Google Chrome、Microsoft Edgeの最新バージョンを推奨します。
電子報告は、いつでも提出可能ですが、愛知県建築住宅センターの受付時間(9:00~16:00)外の提出は、翌営業日の受付となります。
(例:午後4時以降の提出分、土日祝日の提出分は、翌営業日の受付となります。)
特定建築物等の電子報告ご利用条件
令和5年度は、
愛知県内
全
域
で
は
な
い
ので、ご注意ください。
(ご利用できる特定行政庁)
豊田市
(ご利用できない特定行政庁)
愛知県
豊橋市
岡崎市
一宮市
春日井市
※ 名古屋市は、愛知県建築住宅センターで受付が出来ません。
本サイトで報告できるものは、建築物調査・建築設備(昇降機を除く)・防火設備の各定期報告書になります。
同一物件は、建築物調査・建築設備(昇降機を除く)・防火設備を同時に報告いただけます。別物件の報告は、このページに戻って頂き
最初から手続き
をお願いいたします。
アップロードするファイルは、PDF形式とし、報告書と概要書の2ファイルとしてください。PDF形式以外や、ファイルの結合が出来ていない場合は、
受
付
が
出
来
ま
せ
ん
。(詳しくは、
電子報告マニュアル
を参照)
報告書の内容を修正する場合は、修正部分のみではなく、
全
ペ
ー
ジ
を
再
送
信
してください。
一般財団法人愛知県建築住宅センターの支援サービス(有料)について
支援サービスを利用する場合は、有料となります。支援サービスを利用しない場合は、無料で報告することが出来ます。(
支援サービスとは
)
電子報告の場合は、副本を電子データで返却します。
紙の副本が必要な場合は、電子報告ではなく従来どおり紙の報告書を、愛知県建築住宅センターへ提出してください。
報告済ステッカーは、愛知県建築住宅センターから結果通知書と一緒に報告者(建物所有者または管理者)へ直接郵送いたします。
上記のご利用条件の全てに同意しますか
同意する
同意しない(利用しない)