NICE WEB申請システム
<全般的なことについて>
- Q1
- NICE WEB申請システムの利用に費用は発生しますか。
- A
直接的な費用は発生しませんが、以下の場合は費用が発生しますのでご了承ください。
・セコムパスポートforG-IDを取得する場合は取得費用がかかります。費用等はこちらをご確認ください。
・別途郵送書類がある場合(紙申請の場合を含む)は、送付に係る費用が発生します。
- Q2
- 会社で複数人が利用する場合は利用者ごとに申請が必要か。
- A
代表者が利用申請をしていただければ、あとは代表者の方によって社員(ユーザー)を追加していただくことが可能です。NICE WEB申請システムマニュアルのP9~P12を参照してください。
- Q3
- 受付時間を教えてください。
- A
365日24時間、いつでもどこからでも来店不要での申請手続きが可能です。なお、業務時間外に申請された場合は、翌営業日が申請受付日となりますのでご了承ください。
- Q4
- 入力方式と添付方式の違いを教えてください。
- A
入力方式は、NICE WEB申請システム上の入力フォーマットに申請内容を入力し、申請書をシステムから作成し、申請書以外の図書を添付して申請をする方式のことです。
添付方式は、NICE WEB申請システム上の入力フォーマットを利用せず、申請書を含めた全ての図書を添付して申請をする方式のことです。
- Q5
- 手数料納入方法を教えてください。
- A
NICE WEB申請システムでの申請受付後にシステムを介して手数料額と納入先のご案内をさせていただきます。
- Q6
- 構造計算適合性判定申請はNICE WEB申請システムで申請可能か。
- A
構造計算適合性判定申請は、NICE WEB申請システムで申請はできませんのでご了承ください。
詳しくは構造計算適合性判定業務のページをご確認ください。
- Q7
- PDFをファイル一覧にアップロードできないが、どうしたら良いか。
- A
PDFファイルがセキュリティで保護されている場合、アップロードができません。PDFの「文書のプロパティ」でセキュリティ保護を解除してから再度実行してください。
- Q8
- 物件が一覧から消えてしまったが、どうしたら良いか。
- A
物件削除をしていなければデータが消えることはありません。おそらくは物件が「非表示」に設定されていると考えられます。次の手順で「非表示」設定を解除してください。
(1)物件一覧画面の「物件検索」をクリックします。
(2)検索条件が表示されますので、検索条件の下部にある「非表示物件のみ」にチェックを入れ、「検索」ボタンをクリックします。
(3)非表示設定されている物件が表示されますので、表示させたい物件をクリックします。
<建築確認等に関することについて>
- Q9
- 電子申請の場合に副本は交付されますか?
- A
性質上、電子文書には正本、副本の区別がありません。システム上に登録された電子文書をセンター側は正本として保管し、申請者様側は副本として参照(ダウンロード)していただくことになりますので直接的な交付は行いません。
- Q10
- 確認済証や検査済証は電子交付されますか。
- A
建築確認における確認済証、検査済証は紙文書での交付となります。
- Q11
- 押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部改正(令和2年12月23日)によって電子申請の取り扱いはどうなるか。
- A
改正により令和3年1月1日以降申請の各種申請書への押印は不要になりました。電子署名無しで電子申請が可能です。
電子署名無しで電子申請をされる場合は、申請時の署名方法で「電子申請」を選択してください。
なお、従前の電子署名付与による電子申請手続きに関しても、当面の間、継続させていただきます。
こちらから「電子申請」(電子署名無し)と「電子署名」の違いをご確認いただき、都合の良い方を選択して申請を行ってください。
- Q12
- Excel作成時にエラー表示になった。
- A
Excelがインストールされていない、もしくは、ExcelのVer.が古い可能性があります。インストール又はバージョンアップを実施してください。
- Q13
- タイムスタンプが付与されない。
- A
タイムスタンプは、「セコムトラストシステムズ株式会社」が提供する「セコムあんしんエコ文書サービス」の機能を利用しており、通常は、電子署名を実行後、2~3日で付与されます。
なお、電子署名無しで電子申請をされる場合はタイムスタンプは付与されません。
<住宅性能評価、長期優良住宅、低炭素建築物、BELS等の電子申請手続きについて>
- Q14
- 設計者や建築主の押印は必要か?
- A
次の申請は、押印不要です。
●住宅性能評価
●長期使用構造等の確認
●低炭素建築物技術的審査
●BELS評価
●住宅性能証明
- Q15
- ファイルの作成、ファイル名はどうしたら良いか?
- A
各図面毎でPDFファイルを作成してください。
ファイル名は、申請書から順に並ぶように頭文字に番号を振ってください。また、補正図面をアップロードする際は、当初と同じ名前としてください。
- Q16
- NICE WB申請の場合の申請手数料の支払方法と交付書類の受取方法は?
- A
ご希望の支払方法と交付書類の受け取り方法を、支払いと書類受取りについてに記載して頂いて、ExcelファイルのままNICE WEBのチャットウインドウにアップロードしてください。(ファイル一覧には、アップロードしないでください)
- Q17
- 副本を印刷してほしい。
- A
副本印刷サービス注文書に、印刷部数用を記載して頂いて、WordファイルのままNICE WEBのチャットウィンドウにアップロードしてください。(ファイル一覧にはアップロードしないでください。
手数料に関すること
<全般的なことについて>
- Q18
- 各種申請料金の納入方法が知りたい。
- A
当センターで取り扱う手数料の納入方法は、以下のとおりです。
1.電子決済でのお支払い(コンビニ払込票を利用した電子決済アプリでの決済方法)
2.コンビニでのお支払い(収納代行サービスでの決済方法)
3.お振込みでのお支払い
4.一括請求によるお支払い(月締め後納による収納)
5.現金によるお支払い(特定建築物定期報告業務のみ)
1.
電子決済
2.
コンビニ
3.
銀行振込
4.
一括請求
5.
現金収納
建築基準法
フラット35
構造計算適合性判定
省エネ適判
性能向上計画認定
住宅性能評価
長期使用構造等確認
BELS評価
低炭素建築物技術的審査
住宅性能証明
防犯優良マンション認定
証明書等発行
書類閲覧事務
副本印刷サービス
〇
〇
〇※1
〇※2
✕
特定建築物定期報告 ✕ ✕ 〇※1 ✕ 〇※3 耐震診断判定
耐震改修計画評定
✕ ✕ 〇※1 ✕
※1 振込手数料はご負担願います。※2 ご利用いただくには所定の条件のもと、当センターと手数料後払いに関する協定を締結していただく必要がございます。
詳しくは営業部営業課までご相談ください。(℡:052-264-4080)※3 名古屋本部のみ可能です。(令和7年3月末日をもって現金の取り扱いを終了します。)
- Q19
- クレジットカードや電子マネーでの支払いはできますか。
- A
クレジットカード(デビットカード)、電子マネー、交通系ICカード、商品券等によるお支払いには対応しておりません。
- Q20
- 電子決済アプリでの決済方法を教えてください。
- Q21
- 電子決済アプリはパソコンでも利用できますか。
- A
一般的には、スマートフォン向けのアプリにてご利用可能です。パソコン(Windows)にはほとんどのアプリは対応しておりませんのでご利用は難しいと考えられます。
- Q22
- コンビニ支払いの場合、利用可能なコンビニを教えてください。
- A
利用可能なコンビニをご確認ください。(ロゴを確認してください。)
- Q23
- コンビニ払込票は郵便局(ゆうちょ銀行)でも受付してもらえますか。
- A
郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口でのお支払いはできません。
ゆうちょ銀行が提供する電子決済アプリ「ゆうちょPay」がご利用いただけますので、是非そちらをご利用ください。
- Q24
- コンビニで払込票の受付を断られましたがどうしたら良いですか。
- A
申し訳ありません。
バーコードが読み込めないなどの不備が考えられます。再発行の手続きをさせていただきますので発行部署までご連絡ください。汚損や破損により受付を断れた場合に関しても同様です。
- Q25
- 電子申請で申請を行う場合の手数料納入方法が知りたい。
- A
電子申請で申請をしていただく場合は、基本的に窓口にお越しいただいて直接コンビニ払込票をお渡しすることができませんので、銀行振り込みにてお支払いをお願いします。金額や振込先に関しては、申請後の経過票等でお伝えいたします。
なお、月締め後納によるお支払いに対応されているお客様におかれましては、後日請求書にて一括で納入していただきます。
<建築確認、検査、フラット35等の手数料について>
<構造計算適合性判定手数料について>
建築確認
<全般的なことについて>
- Q32
- 建物の用途変更申請や、増築工事の確認申請の受付は可能か?
- A
受付をしています。
変更内容や増築の状況によりさまざまな条件がございますので、事前に窓口まで相談願います。
- Q33
- 確認済証受領後に設計内容の変更が生じた場合の対応を知りたい。
- A
まず、計画変更調書の提出をお願いしています。
調書の内容を確認させていただき、軽微な変更と扱うことができるか、記載事項変更届又は計画変更建築確認申請書が必要となるかの判断をさせていただきます。
- Q34
- 確認済証を紛失した場合の手続き方法は?
- A
確認済証を紛失等された場合、再発行はできかねますが、証明書発行手続き(有料)を行う事ができます。詳しくはご相談願います。
<申請手続きについて>
- Q35
- 確認申請書を提出するに際に予約が必要か?
- A
お客様が集中することでの窓口の混乱や長時間の待ち時間を避けるため、原則、予約制とさせていただいております。
予約は、電話または当センターホームページ「確認申請WEB予約」からとなります。
- Q36
- 確認申請時に「フラット35」の同時申請受付を対応しているか?
- A
同時受付を行っていますのでご利用ください。
- Q37
- 電子申請での受付、審査を対応しているか?
- A
対応しております。詳しくは、NICE WEB申請システムのご案内ページをご覧ください。
- Q38
- 確認申請書を郵送したいが対応しているか?
- A
郵送受付を行っています。申請手数料を事前に振り込んでいただき、振込証(写し)と確認申請書を合わせて送付していただくこととなります。
詳しくはご相談願います。
検査
<全般的なことについて>
- Q41
- 建築確認の中間検査や完了検査と、フラット35現場検査、瑕疵担保保険又は性能評価との同時検査は可能か?
- A
検査工程時期が同じ場合は同時検査を行っています。また、同時検査の場合は申請手数料の割引サービスがご利用いただけます。
- Q42
- 建築確認の中間検査はいつ受けるのか?
- A
特定工程に達した時期に受けることとなります。なお、特定工程については特定行政庁ごとに対象が異なりますので注意が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。
<申請手続きについて>
- Q43
- 検査申請書は何部必要か?
- A
中間検査、完了検査申請書はそれぞれ1部を提出願います(当センターで確認済証を交付した物件に限ります。)なお、申請書とは別に申請書の2面~4面の写しも合わせて1部提出をお願いしています。 様式はこちら。
- Q44
- 検査申請書はいつ出せばいいのか?
- A
特定工事終了日あるいは工事完了日から4日以内に提出願います。また、検査希望日の4日前までの提出にご協力願います。
- Q45
- 検査希望日はいつでも良いか?
- A
中間検査は特定工程工事終了日から4日以内、完了検査は工事完了日から7日以内に検査を行わねばならないとされています。検査希望日が決まりましたら早めの検査申請をお願いします。
- Q46
- 中間検査・完了検査の事前予約は可能か?
- A
原則的には行っておりません。検査希望日が決まりましたら早めの検査申請をお願いします。
- Q47
- 確認申請書に中間検査及び完了検査の手続きについての委任状の添付がある場合、検査申請時に改めて必要か?
- A
建築主や委任する代理者等に変更がなければ必要ありません。
- Q48
- 建築基準法第7条の5の適用を受けたい時に必要な写真(基礎配筋、小屋組写真、軸組写真)はどこを撮影するのか?
- A
以下の工程の終了時における、当該建築物の構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真となります。
・屋根の小屋組の工事終了時
・構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時
・基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時
・特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時
- Q49
- 用途変更の場合における完了検査は必要か?
- A
用途変更申請の場合は完了検査申請は不要ですが、所管行政庁に工事完了通知書を提出が必要となります。
- Q50
- 検査前に変更が生じた場合の対応を知りたい。
- A
まず、計画変更調書の提出をお願いしています。内容を確認させていただき、軽微な変更と扱うことができるか、記載事項変更届又は計画変更確認申請書が必要となるかの判断をさせていただきます。
- Q51
- 都市緑地法の適用がある場合(名古屋市)の対応を知りたい。
- A
完了検査申請前に必要な手続きがありますので、名古屋市のホームページにある「緑化地域制度 申請の手引き」をご確認願います。
- Q52
- 都市計画法第29条の開発許可及び宅地造成等規制法第8条1項の許可の検査済証はなぜ必要か?
- A
特定行政庁等の指導に基づき提出をお願いしていますのでご協力願いします。
- Q53
- 愛知県内に建築した建物の浄化槽完了報告書はいつまでに提出すれば良いか?
- A
完了検査前にご提出願います。なお、提出時には所管行政庁の指導に基づき、浄化槽法による法定検査手数料の払込票の写しを2部添付をお願いしています。
- Q54
- 確認申請時に工事監理者及び工事施工者を未定で申請したが、検査申請書提出時の対応方法を知りたい。
- A
記載事項変更届(正・副2部)に決定後の内容を記入していただき、決定後の内容を記載した建築計画概要書及び検査申請書と合わせてご提出願います。
- Q55
- 検査申請書を郵送したいが対応しているか?
- A
郵送受付を行っております。検査手数料を事前に振り込んでいただき、振込証(写し)と検査申請書を合わせて送付していただくこととなります。
詳しくはこちらをご確認願います。
- Q56
- 検査済証交付後に建築主名等の変更はできるか?
- A
検査済証交付後は変更できないこととなっています。建築主名等の記載内容に変更が生じた場合は、必ず検査済証交付前までに記載事項変更届の提出をお願いします。
- Q57
- 中間検査合格証・検査済証の受取方法について知りたい。
- A
窓口での手渡しを原則としていますが、郵送も行っていますので申請時にお申し付けください。なお、郵送の場合は普通郵便での取扱いとなりますのでご理解をお願いします。
- Q58
- 建築主又は代理者以外でも中間検査合格証・検査済証の受取ができるか?
- A
建築主からの受取に関する委任状をいただくことで対応可能です。受取時までに委任状の提出をお願いします。
- Q59
- 検査申請書の電子申請は可能か?
- A
対応しております。詳しくは、NICE WEB申請システムのご案内ページをご覧ください。
適合証明
<全般的なことについて>
- Q60
- 住宅工事仕様書は販売しているか?
- A
現在、販売しておりません。恐れ入りますが、こちらから取り扱い店舗をご確認ください。
構造計算適合性判定
<全般的なことについて>
- Q63
- 判定することができない指定確認検査機関は?
- A
- 当センター(一般財団法人愛知県建築住宅センター)へ確認申請する場合、構造計算適合性判定申請はお引き受けできません。
- Q64
- 建築場所が愛知県以外となるが構造適判は可能か?
- A
現在、判定可能な都道府県は愛知県のみです。
- Q65
- 着工予定日が決定しているが、急ぎの審査は可能か?
- A
受付時にお急ぎの旨をお伝えください。要望に添えるよう努めさせていただきます。
- Q66
- 申請してから補正指摘等の通知に要する期間は何日か?
- A
建築物の規模(大きさ、棟数)によりますが、受付後、営業日で4日以内を目標に通知(指摘等)をお伝えするよう努めております。
- Q67
- 本申請前の審査は可能か?
- A
事前審査を実施しております。詳しくはこちらをご覧ください。
- Q68
- 技術的な内容の事前相談は可能か?
- A
事前相談を実施しております。詳しくはこちらをご覧ください。
<申請手続きについて>
- Q70
- 構造計算適合性判定申請書の様式は定められているか?
- A
建築確認申請書と同じように、構造計算適合性判定申請書の様式も施行規則で定められております。様式はこちらの「構造計算適合性判定申請様式」をご利用ください。
- Q71
- 適判申請に必要な図書の種類は確認申請と同じか?
- A
確認申請図書と同じものを添付していただいても良いですが、添付不要な図書もございます。詳しくはこちらをご覧ください。
- Q72
- 設備図、認定書の添付が必要か?
- A
構造(構造計算)に影響する場合は添付をお願いしています。
- Q73
- 委任状は確認申請に添付した様式と同じでよいか?
- A
委任事項に構造計算適合性判定に関する事項が書かれていることが必要となります。書かれていない場合は別途、建築主様と交わした委任状(参考書式)を正本に添付してください。
- Q74
- 構造計算に関する安全証明書が必要な建築物の場合に写しを添付してよいか?
- A
施行規則で写しを添付することになっております(正本のみに添付)。 添付方法は「建築士法第4号の2書式」(安全証明書の写し) 記入例を参考にしてください。
- Q75
- 構造計算データの磁気ディスクは必要か?
- A
使用した構造計算プログラムが大臣認定プログラムを利用した場合に添付が必要となります。
- Q76
- 申請予約は必要か?
- A
ご予約は必要ありませんが、電話又はメールにて申請物件の規模等及びいつ頃申請いただけるかご連絡いただけると助かります。
- Q77
- 構造判定の電子申請は可能か?
- A
事前審査・本申請ともに電子審査が可能です。詳しくはこちらの「申請手続きについて」をご覧ください。
- Q78
- 適判申請は郵送でも受け付け可能か?
- A
郵送受付もしておりますので、名古屋本部へ発送をお願いいたします。郵送受付の場合の受付書は後日送付(郵送又はメール)させていただきます。詳しくはこちらの「申請手続きについて」をご覧ください。
耐震診断判定・耐震改修計画評定
<全般的なことについて>
- Q80
- 現在でも木造等の耐震診断は行っているか?
- A
現在は行っておりません。耐震診断及び耐震改修設計された内容について第三者評価を行っております。
- Q81
- 耐震診断ができる設計事務所などが分からない場合紹介は可能か?
- A
申し訳ございませんが、当センターでは紹介しておりません。(一般財団法人日本建築防災協会ホームページに「建築物の耐震診断・耐震改修実施事務所一覧」が掲載されておりますのでご参考にしてください。)
- Q82
- 住宅耐震改修証明書や耐震基準適合証明書の発行は可能か?
- A
申し訳ございませんが、当センターでは行っておりません。
- Q83
- 所在地が愛知県以外の建築物も耐震診断判定や耐震改修計画評定が可能か?
- A
愛知県以外の建築物もお受けいたしておりますが、事前にお電話等でご相談ください。
- Q84
- 申請に予約は必要か?
- A
ご予約が必要です。申請予定月の前月末日までにお電話等でご予約ください。
住宅性能評価
<住宅性能評価の手数料について>
<全般的なことについて>
- Q86
- 設計評価と建設評価の違いはなんですか。
- A
- 設計評価は設計段階での図面によるチェック。
建設評価は現場での検査となっています。求められている性能どおりに設計がなされ、また評価を受けた設計どおりに工事が進められているかどうかのチェックができるようになっています。
- Q87
- 性能評価の参考になる図書を教えてください。
- A
- 出版元 :一般財団法人日本建築センター
タイトル:「必携 住宅の品質確保の促進等に関する法律」
「日本住宅性能表示基準・評価方法基準技術解説」
書籍の閲覧・購入一覧表
購入方法:購入はこちらのFAX申込用紙をご利用ください。送信先はFAX03-5281-2828
出版元 :公益財団法人日本住宅・木材技術センター
タイトル:「木造住宅のための住宅性能表示」
購入方法:購入はこちらから
出版元 :一般社団法人日本ツーバイフォー建築協会
タイトル:「ツーバイフォー住宅 住宅性能表示制度利用の手引き」
購入方法:購入はこちらから
上記の出版物は一例です。詳しくは出版元に問い合わせください。
<制度について>
<申請について>
- Q90
- 審査の申請、書類の受取はどこでできるか?
- A
本部評価審査課・各事務所の窓口及び電子申請(NICE WEB申請システム)での申請が可能です。また、電子申請の場合、評価書の電子交付も可能です。
- Q91
- 新築住宅で構造の評価のみを受けることは可能か?
- A
構造の評価項目だけ評価を行うことはできません。少なくとも必須評価事項の評価を行うことが必要となります。
ただし、構造のみ等級3(若しくは等級2)で、他の評価項目は等級1(基準法レベル)での評価は可能です。
- Q92
- 【建設評価】検査予約(検査対象工程完了の通知書)はいつすればよいか?
- A
検査予定日の1週間前までにFAXをしてください。
- Q93
- 住宅性能評価の申請は誰がすればいいですか。
- A
- 法律上、どなたが申請して頂いても構いません。ただし、設計図面等の必要書類をそろえる必要があります。
長期使用構造等確認
<全般的なことについて>
- Q94
- 長期使用構造の基準とはなにか
- A
木造一戸建て住宅の場合、耐震性、省エネルギー対策、構造躯体の劣化対策、維持管理・更新の容易性、その他の基準(小屋裏・床下の点検口、床下有効高さなど)があります。(新築の基準はこちら)
- Q95
- 長期使用構造等の確認を申請する場合、設計性能評価の申請も必ずしなければいけないか
- A
長期使用構造等の確認は、単独で申請することが可能です。
令和4年2月20日の法改正により、設計性能評価の申請に併せて、長期使用構造等の確認も一体申請出来るようになりました。
- Q96
- 地震保険の割引を受けたいが、確認書に耐震等級の記載はされるか
- A
耐震等級の表示を希望された場合は、長期使用構造等である旨の確認書に特記事項として記載されます。
- Q97
- 一次エネルギー消費量計算は必要か
- A
新築基準については必要となります。
R4.10月申請分から、一次エネルギー消費量等級6+断熱等性能等級5が必須となりました。
<申請について>
- Q98
- 審査の申請、書類の受取はどこでできるか
- A
長期使用構造等確認は本部評価審査課・各事務所の窓口及び電子申請(NICE WEB申請システム)が可能です。また、電子申請の場合、確認書の電子交付も可能です。いままでの郵送や受取りの手間・時間を短縮できますので是非ご活用下さい。
電子申請時の添付資料「支払いと書類受取りについて(記入様式)」の、電子交付希望にチェックの上、申請図書と併せてアップロードしてください
また、副本印刷サービスも行っております。こちらも是非ご活用下さい。(詳しくはこちら)
- Q99
- 居住環境の維持及び向上への配慮について添付書類は必要か
- A
必要ありません。
長期使用構造等確認の審査項目は、長期使用構造等の基準となります。
居住環境の維持及び向上への配慮等の、長期使用構造等以外の基準については所管行政庁での審査となります。必要書類や基準などについては、所管行政庁にてご確認ください。
<変更について>
- Q100
- 確認書の交付後に設計変更が生じた場合の手続きはどうすればよいか 。また、法改正前の認定住宅で変更が生じた場合の手続きはどうすればよいか
- A
まずは認定申請をした所管行政庁にご確認ください。
所管行政庁から審査機関が交付した変更確認書または軽微変更該当証明書の提出を求められた場合は、変更申請を行ってください。(詳しくはこちら)
(変更又は軽微変更かの取り扱いは所管行政庁とセンターで判断が違う場合があります。その際はご了承ください)
法改正前の認定住宅であっても、現行の変更手続きと変わりません。
- Q101
- 軽微変更該当証明書は何に使用する書類か
- A
軽微変更該当証明書とは、長期使用構造等の基準に係る変更が軽微な変更に該当することを評価機関が証明する書類になります。所管行政庁への変更報告の際に、所管行政庁から提出を求められた場合に評価機関へ申請する必要があります。
- Q102
- どのような場合が変更申請に該当するか
- A
長期使用構造の項目(劣化・維持管理・耐震・断熱)に関して、各種計算書に変更が生じる場合や計算をしなければ安全側と判断ができない場合については原則として変更申請に該当となります。それ以外の軽微な変更については軽微変更該当証明書申請となります。
変更例をまとめましたので参考にして下さい。(詳しくはこちら)
低炭素建築物技術的審査
BELS評価
<制度について>
- Q105
- ZEH(ゼッチ)(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の基準を知りたい。
- A
住宅が、以下の水準をすべて満たす場合、【ZEH】と表示することができます。
①強化外皮基準(建築物エネルギー消費性能基準を満たした上でUA値が0.6W/㎡K以下(4~7地域))を満たすこと
②再生可能エネルギーを除いた数値が、基準一次エネルギー消費量から20%以上の削減
③再生可能エネルギーを加えた数値が、基準一次エネルギー消費量から100%以上の削減
- Q106
- 省エネ基準に適合している(等級4)の場合の星の数を教えてください。
- A
省エネ基準は削減率0%以上(
又は
1つ)で達成、誘導基準は削減率20%以上(
3つ)で達成します。
住宅性能証明
<制度について>
- Q109
- はじめての申請です。申請から証明書発行(受取)までの流れを教えてください。
- A
「住宅性能証明書発行までの流れ」をご参照ください。
- Q110
- 申請のタイミングを教えて下さい。
- A
基本的には着工前の申請をお願いしております。遅くても現場検査前には図面審査が完了する必要があります。
- Q111
- 建物完成後の申請(新築)はできますか?
- A
現場検査ができないので申請(新築)は出来ません。
ただし当センターで確認申請とフラット35を申請をされており、当該基準の適合証が交付されている場合は可能です。
- Q112
- 耐震等級3を取得したいのですが、証明書に記載はされますか?
- A
証明基準は耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上ですので申請はできますが、証明書には等級3の記載はありません。
<申請について>
- Q113
- 審査の申請、書類の受取はどこでできるか?
- A
本部評価審査課・各事務所の窓口及び電子申請(NICE WEB申請システム)での申請が可能です。証明書は、紙交付となり受取は本部を含めた各事務所で対応しています。
- Q114
- 愛知県建築住宅センター以外の建築確認済証の場合、受付可能か?
- A
当センター(愛知県建築住宅センター)、建築主事による建築確認がされたものについて、申請受理をしています。
- Q115
- 設計審査が終了したら何か発行されますか?
- A
発行はありません。
設計審査→現場審査(必要回数)を終えて、①工事監理報告書(写)、②確認検査済証(写)、③記載事項変更届(不動産登記による登記番号の決定)をご提出いただいたのちに住宅性能証明書を発行します。
「住宅性能証明書発行までの流れ」をご参照ください。
子育てエコホーム支援事業
<制度について>
- Q117
- 子育てエコホーム支援事業とはなんですか?
- A
詳細は下記HPをご確認下さい。
●国土交通省「こどもエコすまい支援事業について」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000243.html
●こどもエコすまい支援事業事務局ホームページ
- Q118
- 適合基準を教えて下さい。
- A
こちらをご覧ください。
特定建築物等定期報告
<全般的なことについて>
- Q119
- 報告書の様式は、どこで入手できますか?
- A
愛知県、豊橋市、豊田市、岡崎市、一宮市、春日井市の報告書様式は
こちら(愛知県HP)よりダウンロードしてください。
- Q120
- 定期報告の調査・検査の報告書の提出時期を知りたい。
- A
報告時期は建物の用途によって異なります。
詳しくはこちらをご確認ください。
- Q121
- 定期調査・検査は、誰に頼めばいいですか?
- A
次の資格をお持ちの技術者へ依頼してください。
① 一級建築士
② 二級建築士
③ 国土交通大臣が定める資格を有する者(特定建築物調査員、防火設備検査員、建築設備検査員、昇降機等検査員)
建築士事務所については、公益社団法人愛知県建築士事務所協会
建築士については、公益社団法人愛知建築士会
当センターでも、資格者名簿を公開していますので、ご利用ください。
- Q122
- 管理番号は、どのようなものですか
- A
管理番号は、定期調査・定期検査報告が必要な建物一棟ずつに付番している番号です。5~6月頃に建物管理者宛に郵送している「案内通知」に記載されています。
新規の物件で、管理番号が付番されていない場合は、愛知県建築住宅センターまたは所管行政庁にお問い合わせください。
- Q123
- 支援サービスとは、なにでしょうか?
- A
当センターでは、定期報告書の特定行政庁(名古屋市を除く)への提出に当たり次の支援サービスを行っております。ご利用の際は、料金を頂戴しております。
・報告書作成支援サービス
・調査・検査内容のアドバイス
・特定建築物定期調査報告済証、建築設備定期検査報告済証、防火設備定期検査報告済証の交付
・おいて~き(報告書のチェックを後日行い、提出当日に時間がかかりません)
・副本への受付印の押印
- Q124
- 報告書は、何部必要ですか?
- A
報告書、概要書を、各1部提出してください。
※支援サービスを受けられる方は、副本をご用意いただきますと、受付印を押印してご返却いたします。
- Q125
- 報告書の提出は、郵送でもできますか?
- A
郵送でも受付ています。下記へお送りください。
※支援サービスを受けられる方は、副本をご用意いただきますと、受付印を押印してご返却いたします。
〒460-0008
名古屋市中区栄四丁目3番26号 昭和ビル1階
一般財団法人愛知県建築住宅センター 定期報告
TEL 052-264-4053
- Q126
- 報告書の提出は、電子報告でもできますか?
- Q127
- 郵送の場合、受付日はいつの日付になりますか?
- A
報告書が、当センターに到達した日となります。投函日ではありませんので、ご注意ください。
当センターの休日に到達した場合は、翌営業日が受付日となります。直接センターへ提出された場合は、提出日が受付日となります。
おいて~きの場合も、提出日が受付日となります。
- Q128
- 定期報告研修会を受講しましたが、有効期限を教えてください。
- A
【定期報告研修会】 【受講日】 【有効期限】 平成28年度(2016年度)1回 平成28年(2016年)11月 令和2年(2020年)3月末 平成28年度(2016年度)2回 平成29年(2017年)2月 令和2年(2020年)3月末 平成29年度(2017年度) 平成30年(2018年)2月 令和3年(2021年)3月末 平成30年度(2018年度) 平成31年(2019年)2月 令和4年(2022年)3月末 令和元年度(2019年度) 令和2年(2020年)2月 令和5年(2023年)3月末 令和2年度(2020年度)1回 令和2年(2020年)9月 令和6年(2024年)3月末 令和2年度(2020年度)2回 令和3年(2021年)2月 令和6年(2024年)3月末 ※当センターの定期報告研修会は、令和2年度をもって終了しました。
- Q129
- 報告書の提出先は、どこですか?
- A
建物の建築場所が、愛知県内(名古屋市内を除く)のものは、一般財団法人愛知県建築住宅センターへ提出してください。
名古屋本部(評価審査課)を含めてすべての事務所で受付を行います。
受付時間
〇4月1日~11月30日
午前9時から12時 午後1時から4時
〇12月1日~3月31日
午前9時から12時
*名古屋市内の建築物の報告書の提出先は、名古屋市役所ですので、ご注意ください。
<調査・検査について>
- Q131
- 湿式工法外壁タイル等の外壁全面打診が必要な時期は、いつか?
- Q132
- 湿式工法外壁タイル等の調査方法について教えてください。
- A
外壁の仕上げ材等の調査方法は、次の4つがあります。
・テストハンマーによる打診
・無人航空機による赤外線調査
・地上に設置した赤外線装置による赤外線調査
・引張接着試験による方法
法的根拠
令和4年1月18日 国土交通省告示第110号
https://www.mlit.go.jp/common/001460896.pdf
告示には、テストハンマーによる打診 と 無人航空機による赤外線調査が、記載されています。
技術的助言
令和4年3月29日 国住指第1581号・国住参建第3982号
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001474153.pdf
技術的助言に、地上に設置した赤外線装置による赤外線調査 と 引張接着試験による方法が、記載されています。
赤外線調査による外壁調査ガイドライン
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001474154.pdf
赤外線調査(無人航空機を含む)を行う場合は、このガイドラインを参考にしてください。
国土交通省ホームページ「定期報告制度における外壁のタイル等の調査について」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000161.html
上記のガイドラインのに出てきた「適用条件・調査計画作成上の留意点」が書かれています。こちらも併せてご確認ください。
- Q133
- 建築物に駐車場が含まれる場合、駐車場部分の防火設備は定期検査対象となるか?
- A
地上の駐車場部分に設置されている面積区画による防火設備は検査対象外となります。
なお、階段・昇降機・ホール部分等との間の異種用途区画や竪穴区画の防火設備等は検査対象となります。
地下駐車場については、防火・避難上の危険性が大きいため、駐車場内部の面積区画の防火設備等も検査対象となります。
住宅瑕疵担保責任保険
<全般的なことについて>
- Q136
- 保険申込書類の提出部数を知りたい。
- A
部数は1部のみです。
- Q137
- 用途が住宅以外でも保険を申込みできるか?
- A
保険の対象は住宅に限ります。ただし、併用住宅等は人の居住の用に供するため対象となりますのでご相談ください。
※「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋または家屋の部分をいい、例えば事務所と住居などが混在した併用住宅についても、住居部分のみならず、併用住宅全体の共用部分が「住宅」に該当することとなります。
- Q138
- 建築確認申請では「増築」だが、住宅瑕疵担保履行法上の「新築住宅」に該当するか?
- A
保険では「独立した住居」に関する判断基準がありますのでご相談ください。
- Q139
- 他機関での確認物件だが、保険の申込みはできるか?
- A
できます。
- Q140
- 地盤補強工事報告書の提出が必要か?
- A
現場検査時に検査員に提示していただく必要はありますが、提出の必要はありません。
- Q141
- 締結証明書が保険法人から送られてきたが、その後の手続きについて知りたい。
- A
毎年3月31日及び9月30日から3週間以内に行政庁への届出が必要になります。届出先、届出方法及び必要な書類は、国土交通省のホームページ『基準日における届出手続きについて』を参照してください。
- Q142
- すでに着工済みで基礎配筋工事が完了してしまった場合、保険加入は可能か?
- A
保険加入において、原則、保険法人の現場検査を工事中に受けなければならないとされています。個別に相談願います。
その他
<建築確認等WEB相談について>
- Q143
- 会員専用サイト「じゅうたくん友の会」にありました「建築確認等WEB相談」はどこのページからログインできますか?
- A
- 以前よりご利用されている会員の方は下記URLより「建築確認等WEB相談」ページをご利用できます。
https://www.abhc.jp/consultation/