低炭素建築物技術的審査

低炭素建築物技術的審査

業務内容

 当センターでは、登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関として、所管行政庁への認定申請の前に、 低炭素建築物新築等計画が認定基準に適合しているかどうか技術的審査します。 審査の結果、認定基準に適合しているときは、適合証を交付します。この適合証を添えて、所管行政庁に認定申請してください。
 業務の内容の詳細は、次をご覧ください。

対象建築物

 業務の対象は、法第53条第1項に基づく認定対象である次のいずれかに該当するものです。
 ただし、原則として新築等の計画が建築確認を要する建築物は、建築基準法第6条の2に基づきセンター若しくは 同法第6条第1項に基づき建築主事に確認申請したもの又は確認申請予定のものに限ります。

 
  1. 建築物の低炭素化に資する建築物の新築
  2. 低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え
  3. 低炭素化のための建築物への空気調和設備、その他の政令で定める建築設備の設置
  4. 建築物に設けた空気調和設備等の改修

業務区域

愛知県、三重県、岐阜県及び静岡県の全域

受付時間

月~金曜日(休日を除く)

9:00~12:00 13:00~16:45

問い合わせ先

(一財)愛知県建築住宅センター
    評価部 評価審査課
〒460-0008
名古屋市中区栄四丁目3番26号
(昭和ビル1階)
TEL 052-264-4052
FAX 052-264-4088
 ※技術的審査依頼書の提出に先立って、できる限り事前相談していただくようお願いします。
  事前相談は、評価審査課で行っています。

低炭素建築物業務規定・業務約款・料金規程

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