特定建築物等定期報告

定期調査・検査報告の流れ

 特定行政庁、一般財団法人 愛知県建築住宅センター、定期調査資格者及び定期検査資格者、建築物所有者又は管理者の各業務については下図のとおりです。
①定期調査・検査報告の通知
特定行政庁は、所有者または管理者(以下、管理者等。)に対して、定期報告制度の主旨と、定期報告の対象建築物であること及び資格者により調査・検査を実施し、報告書をセンター経由で、提出するように通知します。
 
②対象建築物の通知
特定行政庁は、センターに対し当該年度の定期報告対象建築物を通知します。
 
③定期報告の案内を送付
センターは、管理者等に対して定期報告書等の取り扱いについての案内状等の関係書類を報告区分によって、送付します。
 
④調査・検査依頼
前項の通知及び案内を受けた管理者等は、調査・検査者を選定し、調査・検査を依頼します。
調査・検査者が身近にいない場合は、建築士事務所については、公益社団法人愛知県建築士事務所協会、建築士については、公益社団法人愛知建築士会、センターでも、資格者名簿を公開していますので、参考にしてください。

⑤見積・契約
管理者等は定期調査・検査を実施するため調査・検査者から見積をとるなど検討の上、契約を行います。
 
⑥定期調査・検査の実施
調査・検査者は、管理者等と打合せの上、法令に従い特定建築物等を調査し、又は建築設備・防火設備の検査を行います。なお、調査・検査のため建物の利用等が一部制限される場合がありますので、調査・検査項目、日程等について事前に打ち合せをしてください。
調査・検査が完了したときは、報告書を作成のうえ管理者等に提出し、調査・検査の結果を説明します。

⑦定期報告書の提出・⑦’報告書提出代行
管理者等は調査・検査者の協力に基づき定期調査報告書・定期調査報告概要書、定期検査報告書・定期検査報告概要書(以下「報告書等」という。)を作成しセンターに提出下さい。
※報告書等提出時に支援サービスを受けられる方はセンターが定める「支援サービス料」をお支払い下さい

提出する書類とその数
  • ● 定期調査報告書・定期検査報告書各1部(支援サービスを受けられる方は副本をご用意いただきますと、受付印を押印して返却いたします。)
  • ● 定期調査報告概要書・定期検査報告概要書各1部(法第93条の2に定める(書類の閲覧)書類です。)
 
⑧報告書の送付
センターは受理した報告書等に記載漏れなどがないかをチェックし、特定行政庁に送付します。
 
⑨報告済証の送付
センターは支援サービスを受けられた管理者等に対して定期報告済証を送付します。
 
⑩確認結果通知
特定行政庁は、定期報告の確認結果をセンターを経由して管理者等に通知します。管理者等は、その内容を調査・検査者と協議し、改善事項があれば速やかに改善に務めてください。

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