認定表示(省エネ41条)

認定表示(省エネ41条)

 平成28年4月1日より、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)が施行されました。
  建築物省エネ法第41条では、申請された建築物が省エネ基準に適合していると判断できる場合、所管行政庁は当該建築物を認定することができます。認定を取得した場合、省令で定めるとおり、当該建築物や広告等において認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。
 (一財)愛知県建築住宅センターでは基準適合認定申請に先立ち、認定表示に係る技術的審査を行います。

業務開始日

 平成28年4月1日

業務区域

愛知県、三重県、岐阜県及び静岡県の全域

申請手続きについて

業務規程・業務約款

受付時間

月~金曜日(祝日を除く)

9:00~12:00   13:00~16:45

お問合わせ先

(一財)愛知県建築住宅センター
    評価部 評価審査課
〒460-0008
名古屋市中区栄四丁目3番26号
(昭和ビル1階)
TEL 052-264-4052
FAX 052-264-4088

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