平成28年4月1日より、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)が施行されました。
建築物省エネ法第41条では、申請された建築物が省エネ基準に適合していると判断できる場合、所管行政庁は当該建築物を認定することができます。認定を取得した場合、省令で定めるとおり、当該建築物や広告等において認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。
(一財)愛知県建築住宅センターでは基準適合認定申請に先立ち、認定表示に係る技術的審査を行います。
建築物省エネ法第41条では、申請された建築物が省エネ基準に適合していると判断できる場合、所管行政庁は当該建築物を認定することができます。認定を取得した場合、省令で定めるとおり、当該建築物や広告等において認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。
(一財)愛知県建築住宅センターでは基準適合認定申請に先立ち、認定表示に係る技術的審査を行います。
業務開始日
平成28年4月1日
業務区域
申請手続きについて
業務規程・業務約款
受付時間
月~金曜日(祝日を除く)
9:00~12:00 13:00~16:45
お問合わせ先
(一財)愛知県建築住宅センター 評価部 評価審査課 |
〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目3番26号 (昭和ビル1階) |
TEL 052-264-4052 FAX 052-264-4088 |
---|