平成28年4月1日より、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)が施行されました。
建築物省エネ法第35条では、省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え 若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、所管行政庁は当該計画の認定を行うことができます。
(一財)愛知県建築住宅センターでは認定申請に先立ち、性能向上計画認定に係る技術的審査を行います。
建築物省エネ法第35条では、省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え 若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、所管行政庁は当該計画の認定を行うことができます。
(一財)愛知県建築住宅センターでは認定申請に先立ち、性能向上計画認定に係る技術的審査を行います。
業務開始日
平成29年4月1日
業務区域
申請手続きについて
手続きの流れ
業務規程・業務約款
受付時間
月~金曜日(祝日を除く)
9:00~12:00 13:00~16:45
お問合わせ先
(一財)愛知県建築住宅センター 確認部 確認審査課 |
〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目3番26号 (昭和ビル1階) |
TEL 052-264-4055 FAX 052-264-4044 |
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