平成29年4月1日より、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律における規制措置の施行にもとづき、2,000㎡以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による適合性判定を受ける事が義務付けられました。適合性判定の対象となる建築物については、建築物エネルギー消費性能基準に適合していなければ、確認済証の交付を受けることができなくなりました。
また、令和3年4月1日より、適合性判定の対象が300㎡以上の非住宅建築物まで拡大されました。
(一財)愛知県建築住宅センターでは、中部地方整備局長より登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録を受けて、省エネ適合性判定の業務を行っています。
また、令和3年4月1日より、適合性判定の対象が300㎡以上の非住宅建築物まで拡大されました。
(一財)愛知県建築住宅センターでは、中部地方整備局長より登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録を受けて、省エネ適合性判定の業務を行っています。
業務区域
判定対象建築物
申請手続きについて
業務規程・業務約款
登録省エネ判定機関としての情報開示
受付時間
月~金曜日(祝日を除く)
9:00~12:00 13:00~16:45
お問合わせ先
(一財)愛知県建築住宅センター 確認部 確認審査課 |
〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目3番26号 (昭和ビル1階) |
TEL 052-264-4055 FAX 052-264-4044 |
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