子育てグリーン住宅支援事業の目的と概要
子育てグリーン住宅支援事業は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、新築住宅について、エネルギー価格などの物価高騰の影響を特に受けやすい子育て世帯などに対して、「ZEH水準を大きく上回る省エネ住宅」の導入や、2030年度までの「新築住宅のZEH基準の水準の省エネルギー性能確保」の義務化に向けた裾野の広い支援を行うとともに、既存住宅について、省エネ改修等への支援を行う事業です。
詳しくは下記の国土交通省のホームページ「子育てグリーン住宅支援事業について」又は「子育てグリーン住宅支援事業事務局ホームページ」をご覧ください。

子育てグリーン住宅支援事業対象住宅証明業務
証明書類
子育てグリーン住宅支援事業対象住宅の性能要件においては、次表のいずれかの証明書で確認されます。
第三者機関による証明書等(新築)
分類 | 確認書類 | 発行機関等 |
---|---|---|
GX志向型住宅 | BELS評価 (「GX志向型住宅」の 要件を満たすもの) |
BELS評価機関 |
長期優良住宅 | 長期使用構造等確認※1 | 所管行政庁 |
ZEH住宅 | 低炭素建築物技術的審査※1 | 所管行政庁 |
性能向上計画計画認定(省エネ法30条)※1 | 所管行政庁 | |
BELS評価 (総合判定の誘導基準が 「達成」となっているもの) |
BELS登録機関 | |
住宅性能評価-設計評価 (断熱等性能等級5 かつ一次エネルギー 消費量等級6を 満たすもの) |
登録住宅性能 評価機関 |
|
住宅性能評価-建設評価 (断熱等性能等級5 かつ一次エネルギー 消費量等級6を 満たすもの) |
登録住宅性能 評価機関 |
|
住宅省エネルギー性能証明書※2 | 登録住宅性能評価機関ほか | |
適合証明(フラット35)※3 及び竣工現場検査申請書※4 ・適合証明申請書 (すべての面) 又はフラット35S 設計検査に関する通知書※5 及び設計検査申請書 (すべての面)※6 |
適合証明機関 |
- ※1 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅の認定通知書は、認定申請が令和4年10月1日以降のものに限る。
- ※2 「住宅省エネルギー性能証明書」は建物の工事が全て完了した後に作成が可能になる書類であるため、対象の工事が完了していない場合、本補助金の申請には利用できません。
- ※3 「フラット35Sの基準の適用」欄、「金利Aプラン」の「省エネルギー性」にチェックがあること又は「フラット35Sの基準の適用」欄、「ZEH」の「ZEH(-M)」「Nearly ZEH(-M)」「ZEH-M Ready」「ZEH(-M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。
- ※4 「フラット35S適用基準」欄、「金利Aプラン省エネルギー性」にチェックがあり、「断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6」にチェックがあること又は「フラット35S適用基準」欄、「ZEH」の「ZEH(-M)」「Nearly ZEH(-M)」「ZEH-M Ready」「ZEH(-M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。
- ※5 連絡事項の「フラット35S(金利Aプラン)「省エネルギー性能を利用する場合の条件」の欄の「次のいずれかの書類の写しを適合証明書交付前までに提出することが条件となります。」にチェックが無いこと、かつ「フラット35Sの確認にBELS評価書を利用する場合の条件」の欄の、「竣工現場検査・適合証明申請時までに当該書類の写しを提出することが条件となります。」にチェックが無いこと。
- ※6 「フラット35S適用基準」欄、「金利Aプラン省エネルギー性」にチェックがあり、「断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6」にチェックがあること、又は「フラット35S適用基準」欄、「ZEH」の「ZEH(-M)」「Nearly ZEH(-M)」「ZEH-M Ready」「ZEH(-M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。
発行受付書
事業者が補助金の予約申請をする際に必要となる「省エネ性能等を証明する書類 発行受付書」については、各種様式によりご依頼ください。