子育てエコホーム支援事業

子育てエコホーム支援事業

子育てエコホーム支援事業の目的と概要

 子育てエコホーム支援事業は、エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年のカーボンニュートラルの実現を図る事業です。
 本事業は、住宅事業者が申請者となる補助事業であり、工事発注者や住宅購入者となる一般消費者はこれらの事業者(事務局に登録された者に限る。)から補助金の還元を受けることとしています。

 詳しくは下記の国土交通省のホームページ「子育てエコホーム支援事業について」又は「子育てエコホーム支援事業事務局ホームページ」をご覧ください。

補助対象事業のタイプ

(1)注文住宅の新築

 住宅取得者となる子育て世帯※1又は若者夫婦世帯※2が、自ら居住することを目的に新たに発注(工事請負契約※3)する住宅の建築
  • 1 子育て世帯とは、申請時点において子(令和5年4月1日時点で18歳未満(平成17(2005)年4月2日以降出生)(令和6年3月末までに工事着手する場合においては、令和4年4月1日時点で18歳未満(平成16(2004)年4月2日以降出生)の子))を有する世帯
  • 2 若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦である世帯 若者夫婦とは令和5年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和58(1983)年4月2日以降出生)ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合においては、令和4年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和57(1982)年4月2日以降出生)の世帯
  • 3 工事請負契約が結ばれない工事は対象外

(2)新築分譲住宅の購入

 住宅取得者となる子育て世帯又は若者夫婦世帯が、自ら居住することを目的に購入(売買契約※4)する新築住宅※5の購入
  • 4 宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限る
  • 5 売買契約締結時点において、完成(完了検査済証の発出日)から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの

(3)リフォーム

補助対象期間

(1) 注文住宅の新築 、(2)新築分譲住宅の購入
以下の期間内に基礎工事より後の工程の工事に着手するもの。
ただし、申請時に工事が一定以上の出来高※1に達しているとともに、別途定める期間内に申請、完了報告が可能なもの。

※1 補助額以上の工事の完了

○ 基礎工事より後の工程の工事への着手
令和5年11月2日(令和5年度経済対策閣議決定日)以降に基礎工事より後の工程の工事に着手※2するもの※3。

※2 工事請負契約後に行われる工事 (注文住宅の新築の場合)
※3 着手可能な工事と対象とならない工事(具体例は下表参照)
 
2023年11月1日時点で、
着手可能な工事
杭、基礎、
地下室、
基礎断熱、
足場等の仮設、
給排水、電気、
土台敷、外構
× 2023年11月1日時点で
着手済の場合は、
対象とならない工事
地上階の柱、壁、
梁、屋根

(3)リフォーム
詳細については子育てエコホーム支援事業事務局ホームページをご覧ください。
 

対象住宅の性能要件等

  世帯要件 対象住宅の性能・
延べ面積等
新築 子育て世帯
又は
若者夫婦世帯
以下の①②のいずれか、
かつ③~⑤の全てに該当する住宅
なお、申請する際には、
①②のいずれかに該当することについて、
登録住宅性能評価機関等の
第三者機関による証明書等が必要

長期優良住宅
長期にわたり
良好な状態で使用するための
措置が講じられている住宅で、
所管行政庁
(都道府県、市区町村等)
にて認定を受けたもの
② ZEH住宅 強化外皮基準に適合し、
再生可能エネルギー等を除き、
基準一次エネルギー消費量から
20%以上の一次エネルギー消費量が
削減される性能を有するもの
(ZEH、 Nearly ZEH、
ZEH Ready、 ZEH Oriented※ )

※ BELS評価書に記載される
「ゼロエネ相当」
(強化外皮基準に適合しないもの)は
対象外
住戸の延べ面積が
50㎡以上240㎡以下
(床面積は、
壁その他の区画の中心線で
囲まれた部分の
水平投影面積
(吹き抜け、
バルコニー及び
メーターボックスの部分を除く。)
により算定します。
なお、住戸内に階段が存在する場合、
階段下のトイレ及び
収納等の面積を含める。
以下同じ。)のもの
土砂災害警戒区域等における
土砂災害防止対策の
推進に関する法律
(平成12年法律第57号)に基づく
土砂災害特別警戒区域
又は災害危険区域
(急傾斜地崩壊危険区域
又は地すべり防止区域と
重複する区域に限る)に
原則立地しないもの
都市再生特別措置法
(平成14年法律第22号)
第88条第5項の規定※により、
当該住宅に係る届出をした者が
同条第3項の規定による
勧告に従わなかった旨の
公表がされていないもの

※ 「立地適正化計画区域内の
居住誘導区域外の区域」
かつ「災害レッドゾーン
(災害危険区域、地すべり防止区域、
土砂災害特別警戒区域、
急傾斜地崩壊危険区域、
浸水被害防止区域)内」で
建設されたもののうち、
一定の規模以上
(3戸以上又は1戸
若しくは
2戸で規模が 1,000 ㎡以上)の
開発によるもので、
都市再生特別措置法
第88条第3項に基づき
立地を適正なものと
するために行われる
市町村長の勧告に
従わなかった場合、
その旨が市町村長により
公表できることと
されています

(注)対象住宅の性能・延べ面積等の内容に応じてその性能を証明する書類が必要となります。
リフォームについての詳細は子育てエコホーム支援事業事務局ホームページをご覧ください。

補助額 新築

(1)注文住宅の新築、(2)新築分譲住宅の購入

(1)長期優良住宅
補助額 1,000,000円/戸
ただし、以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅については、原則、補助額 500,000円/戸
  • ①市街化調整区域
  • ②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域)

(2)ZEH住宅 ※1
補助額 800,000円/戸
ただし、以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅については、原則、補助額 400,000円/戸
  • ①市街化調整区域
  • ②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域)
 
  • ※1 ZEH住宅 低炭素建築物新築等計画認定通知書、性能向上計画認定通知書、BELS評価書(ZEHマーク又は ZEH-Mマークが表記されたもの)※2、設計住宅性能評価書(断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6を満たすもの)、建設住宅性能評価書(断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6を満たすもの)、フラット35S適合証明書※3及び竣工現場検査申請書※4・適合証明申請書(すべての面)又はフラット35S設計検査に関する通知書※5及び設計検査申請書(すべての面)※6
  • ※2 本事業の要件への適合が確認できる「一次エネルギー消費量計算結果(住宅版)」を追加提出できる場合は、ZEHマークの記載のないBELS評価書も可能
  • ※3 「フラット35Sの基準の適用」欄、「金利Aプラン」の「省エネルギー性」にチェックがあること又は「フラット35Sの基準の適用」欄、「ZEH」の「ZEH(-M)」「Nearly ZEH(-M)」「ZEH-M Ready」「ZEH(-M) Oriented」のいずれかにチェックがあること
  • ※4 「フラット35S適用基準」欄、「金利Aプラン省エネルギー性」にチェックがあり、「断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6」にチェックがあること又は「フラット35S適用基準」欄、「ZEH」の「ZEH(-M)」「Nearly ZEH(-M)」「ZEH-M Ready」「ZEH(-M) Oriented」のいずれかにチェックがあること
  • ※5 連絡事項の「フラット35S(金利Aプラン)「省エネルギー性能を利用する場合の条件」の欄の「次のいずれかの書類の写しを適合証明書交付前までに提出することが条件となります。」にチェックが無いこと、かつ「フラット35Sの確認にBELS評価書を利用する場合の条件」の欄の、「竣工現場検査・適合証明申請時までに当該書類の写しを提出することが条件となります。」にチェックが無いこと
  • ※6 「フラット35S適用基準」欄、「金利Aプラン省エネルギー性」にチェックがあり、「断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6」にチェックがあること、又は「フラット35S適用基準」欄、「ZEH」の「ZEH(-M)」「Nearly ZEH(-M)」「ZEH-M Ready」「ZEH(-M) Oriented」のいずれかにチェックがあること

リフォームについての詳細は子育てエコホーム支援事業事務局ホームページをご覧ください。

補助申請手続

 事業者の方々に、補助事業者として、申請手続を行っていただきます。
 住宅取得者等は、共同事業者として、すべての申請手続に協力するものとします。
 補助金は、事業者から住宅取得者等に全額を還元される必要があり、申請にあたっては、還元方法について、予め両者で同意を行うものとします。

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