建築確認検査

仮使用認定

仮使用認定申請

建築物の使用は、原則として検査済証の交付後となり、それ以前の使用には仮使用認定が必要となります。
当センターでは、次の仮使用認定を受付します。
  • 新築工事を行う建築物
  • 同一敷地内で別棟に建て替える工事を行う建築物
  • 告示第247号第3に定める増築等の工事を行う建築物
  • 工作物又は昇降機と併せて仮使用認定をする場合を含みます。

必要図書

  • 仮使用認定申請書正本及び副本

センターが提出をお願いしている図書

  • 仮使用認定申請書第2面の写し
その他添付書類につきましてはお問い合わせください。

日程調整と立会いについて

  • 仮使用認定申請の現場検査のお申込みは電話にて受付いたします。電話にて検査日時を担当検査員と調整してください。
  • 検査には、必ず工事監理者様等の立会いをお願いいたします。
  • 交通状況等によってあらかじめお約束した検査時間に遅れることがありますのでご了承ください。その場合は、担当検査員から遅れる旨の連絡をさせていただきます。
  • あらかじめお約束した検査時間に立会者様が遅れることがありましたら、申請時にお伝えした担当検査員の携帯電話までご連絡をお願い致します。また、担当検査員の当日の検査スケジュールによっては検査日の変更をさせていただく場合がございますのでご了承ください。

お問い合わせ先はこちら

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