建築確認検査

中間検査

中間検査申請

必要図書

  • 中間検査申請書 1部
  • 委任状(代理者が中間検査申請をする場合)

センターが提出をお願いしている図書

  • 中間検査申請書第二面~第四面の写し

中間検査申請書に添付する書類

必要書類チェックシートをご確認ください。規則で定める書類以外にも特定行政庁が細則等で定める書類等もありますのでご注意ください。

注意していただきたいこと

  • ■ 確認申請時に工事監理者及び工事施工者が未定だった場合または追加・変更した場合は、中間検査申請前に記載事項変更届を提出してください。
  • ■特定工程工事終了日から4日以内に申請をしてください。
  • ■検査予定日(検査希望日)の4営業日前までに申請をしてください。郵送申請の場合は、4営業日前までに書類が到着するように発送をしてください。
  • ■中間検査合格証交付後でなければ特定工程後の工程に定める工事を施工できませんのでご注意ください。
  • ■三重県の中間検査につきましては下記資料「中間検査の手引き」を参考に必要書類をご提出ください。
    「中間検査の手引き」(https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000945471.pdf)
     なお詳しくは各行政庁のホームページにてご確認ください。

中間検査対象建築物

中間検査対象となる建築物は法7条の3第1項第1号及び第2号で指定されています。
第1号の工程は建築場所に関わらず中間検査対象となります。…………………以下の1
第2号の工程については、特定行政庁が告示等で定めています。………………以下の2

1. 法7条の3第1項第1号及び第2号で指定する特定工程

対象 特定工程 特定工程
後の工程
階数が
3以上である
共同住宅の床
及びはりに
鉄筋を配置する
工事の工程
 
2階の床
及びこれを
支持するはりに
鉄筋を配置する
工事の工程
 
2階の床
及びこれを
支持する
はりに
配置された
鉄筋を
コンクリート
その他
これに類する
もので覆う
工事の工程
  • 階数が三以上の共同住宅で、二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事完了時に中間検査申請を行ってください。
※共同住宅以外の用途が含まれる場合も対象となります。
※2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事が無い場合は対象となりません。よって鉄骨造等は対象外となります。
2階の工区を複数に分けてコンクリートの打設等を行う場合、「2階の全ての工区の部分」が対象となりますので、工区ごとに中間検査申請をしてください。

2. 特定行政庁が指定する特定工程(法第7条の3第1項第2号)

  • 特定行政庁ごとに特定工程の内容が異なります。下記から内容を確認してください。

[愛知県(全ての市町村)]  

対象建築物 主要な構造 特定工程 特定工程後の工程

新築の建築物で次のいずれかに該当するもの
 
  • (1)住宅(住宅以外の用途を兼ねる建築物にあっては、
    住宅の用途に供する部分の床面積の合計が、
    延べ面積の2分の1以上であるものに限る。)
    又は共同住宅の用途に供する建築物で、地階を除く階数が2以上であり、
    かつ、床面積の合計が50平方メートルを超えるもの
  • (2)法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに
    掲げる用途(共同住宅を除く)に供する特殊建築物で、
    階数が3以上であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が
    1,000平方メートルを超えるもの
ア)木造
(オを除く)
屋根ふき工事及び構造耐力上主要な軸組
(枠組壁工法の場合は、耐力壁)の工事
構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事
イ)S造
(オを除く)
鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火皮膜を設ける工事、
外装工事(屋根ふき工事を除く)及び内装工事
ウ)RC造
(オを除く)
鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を
施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋
(プレキャストコンクリート部材にあっては、接合部)の工事
特定工程の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては
接合部)を覆うコンクリートを打設する工事
エ)SRC造
(オを除く)
鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事
  • オ)工場生産による一体型
    又は組立式のもの
構造耐力上主要な軸組を構成する
各部材を接続する接合部の工事
構造耐力上主要な軸組を構成する
各部材を接合する接合部を覆う工事
適用除外 以下に該当する場合は対象外とする。
 
  • …法第7条の3第1項第1号に定める工程を有する建築物
  • …法第68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けた建築物の部分
    (建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)を
    有する住宅又は共同住宅
  • …法第85条第5項に規定する仮設建築物として許可を受けたもの
  • …住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
    (平成12年建設省令第20号)第5条第1項の規定により
    建設住宅性能評価書の交付を受けるもの
  • …建築主が地方公共団体であるもの
  • …付属建築物で居住の用に供さないもの
  • 愛知県以外の特定行政庁(名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市、春日井市)は愛知県同様の特定工程等を指定しています。
  • 特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事の工程に係るものとし、附属建築物以外の建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程に係るものとします。ただし、法第7条の3第1項第1号に定める工程を有する建築物の場合は除きます。

[岐阜県(岐阜市、大垣市以外の市町村)]

対象建築物 主要な構造 特定工程 特定工程後の工程

新築、増築及び改築に係る建築物で次の
いずれかに該当するもの
 
  • (1)法別表第一(い)欄(1)項から(4)項までに
    掲げる用途に供する特殊建築物(共同住宅を除く)で、
    地階を除く階数が3以上のもの、かつ、
    当該用途に供する部分の床面積の合計が300㎡を超えるもの
  • (2)共同住宅で階数が3以上のもの
木造    木造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分である木造部分を覆う内装工事、
外装工事及び防火被覆工事(屋根ふき工事を除く)
S造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分である鉄骨造部分を覆う
内装工事、外装工事及び防火被覆工事(屋根ふき工事を除く)
RC造 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置
(プレキャストコンクリート部材にあっては
床版を接合)する工事
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋
(プレキャストコンクリート部材にあっては
床版の接合部)をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
SRC造 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋を
コンクリートその他これに類するもので覆う工事
適用除外 以下に該当する場合は対象外とする。
 
  • …法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等の製造者により製造若しくは新築される建築物
  • …法第6条の4第1項第2号に掲げる建築物
  • …法第7条の3第1項第1号の適用を受ける建築物
  • …法第85条の規定の適用を受ける建築物
  • 各務原市は特定行政庁ですが、指定内容は岐阜県と同様です。
  • 中間検査対象建築物を工区分けした場合においては、全ての工区毎にそれぞれ特定工程に至った都度、中間検査を行います。

[岐阜市]

対象建築物 主要な構造 特定工程 特定工程後の工程

新築、増築及び改築に係る建築物で
次のいずれかに該当するもの
 
  • (1)法別表第一(い)欄(1)項から(4)項までに
    掲げる用途に供する特殊建築物(共同住宅を除く)で、
    地階を除く階数が3以上のもの、かつ、当該用途に
    供する部分の床面積の
    合計が300㎡を超えるもの
  • (2)共同住宅で階数が3以上のもの
木造    木造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分である木造部分を覆う内装工事、
外装工事及び防火被覆工事(屋根ふき工事を除く)
S造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分である鉄骨造部分を覆う内装工事、
外装工事及び防火被覆工事(屋根ふき工事を除く)
RC造
(組積造、補強コンクリートブロック造、
その他これらに類する構造)
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置
(プレキャストコンクリート部材にあっては床版を接合)する工事
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋
(プレキャストコンクリート部材にあっては
床版の接合部)をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
SRC造 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋を
コンクリートその他これに類するもので覆う工事
適用除外 以下に該当する場合は対象外とする。
 
  • …法第6条の4第1項第2号に掲げる建築物
  • …法第7条の3第1項第1号の適用を受ける建築物
  • …法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等の製造者により製造
    若しくは新築される建築物
  • …法第85条の規定の適用を受ける建築物
  • 中間検査対象建築物を工区分けした場合においては、全ての工区毎にそれぞれ特定工程に至った都度、中間検査を行います。

[大垣市]

対象建築物 主要な構造 特定工程 特定工程後の工程
新築、増築及び改築に係る主要構造部を木造
(枠組壁工法等を含む)とした建築物で、
地階を除く階数が3以上の一戸建て住宅
(兼用住宅にあっては、延べ面積の
1/2以上が住宅であるものに限る)
木造 木造の軸組若しくは耐力壁及び屋根工事 構造耐力上主要な部分である木造部分を覆う
内装工事、外装工事及び防火被覆工事
新築、増築及び改築に係る建築物で次の
いずれかに該当するもの
 
  • (1)法別表第一(い)欄(1)項から(4)項までに
    掲げる用途に供する特殊建築物
    (共同住宅を除く)で、地階を除く階数が3以上のもの、
    かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が300㎡を超えるもの
  • (2)共同住宅で階数が3以上のもの
木造    木造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分である木造部分を覆う内装工事、
外装工事及び防火被覆工事(屋根ふき工事を除く。)
S造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分である鉄骨造部分を覆う内装工事、
外装工事及び防火被覆工事(屋根ふき工事を除く。)
RC造
(組積造、補強コンクリートブロック造、
その他これらに類する構造)
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置
(プレキャストコンクリート部材にあっては
床版を接合)する工事
2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋
(プレキャストコンクリート部材にあっては
床版の接合部)をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
SRC造 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋を
コンクリートその他これに類するもので覆う工事
適用除外 以下に該当する場合は対象外とする。
 
  • …法第6条の4第1項第2号に掲げる建築物
  • …法第7条の3第1項第1号の適用を受ける建築物
  • …法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等の製造者により
    製造若しくは新築される建築物
  • …法第85条の規定の適用を受ける建築物
  • 中間検査対象建築物を工区分けした場合においては、全ての工区毎にそれぞれ特定工程に至った都度、中間検査を行います。

[三重県(津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、松阪市以外の市町村)]

対象建築物 主要な構造 特定工程 特定工程後の工程
(1)
新築(改築を含む)で、建築基準法第27条第1項第1号、
第2号(法別表第1(2)項から(4)項までに
係る部分を除く。)又は第3号に該当するもの
 ⇒下記、表1のとおり

(2)
新築の建築物で、一戸建て住宅、長屋、共同住宅、
下宿及び寄宿舎の用途に供する部分
(居室を有するものに限る)の床面積の合計が50㎡を超えるもの
又は一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿
及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る)が
2階以上の階にあるもの
 ⇒令和3年7月1日以降に確認申請がなされたもの
木造 屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事
(枠組み壁工法及びプレハブ工法にあっては屋根工事
及び耐力壁の工事)
壁の外装工事及び内装工事並びに、その他小屋組み
及び構造上主要な軸組(枠組み壁工法及び
プレハブ工法にあっては小屋組み及び耐力壁)を覆う工事
S造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、
外装工事(屋根ふき工事を除く)及び内装工事
RC造 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合
は主要な構造の部分において、初めて工事を施工する階の
直上の階の主要構造部である床版の配筋
(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)工事
特定工程の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては
接合部)を覆うコンクリートを打設する工事
SRC造    鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを
打設する工事
適用除外 以下に該当する場合は対象外とする。
  • 1.法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む建築物
  • 2.法第18条の適用を受ける建築物
  • 3.法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
  • 4.住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下品確法という)第6条第3項に
    規定による建設住宅性能評価書の交付を
    受ける予定の建築物で、法第7条の3第1項第2号に規定する工程に相当する
    箇所の工事完了時に、品確法第5条第1項に規定する
    登録住宅性能評価機関が検査を行い、同法第3条の2第1項に
    規定する評価法基準に適合することが同機関から交付される
    検査報告書により確認できる建築物
  • 5.平成14年国土交通省告示第411号に規定する丸太組構法を用いた建築物
  • 6.法第85条第5項又は6項の許可を受けた建築物
    (一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分
    (居室を有するものに限る)を有し、階数が2階以下の建築物に限る)
  • 特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事の工程に係るものとし 、附属建築物以外の建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事(中間検査の対象となる用途及び規模の部分を含むものに限る)の工程に係るものとします。なお、附属建築物(居室を有するものに限る)のみが中間検査の対象となる場合の特定工程及び特定工程後の工程については、当該附属建築物の工事の工程に係るものとします。
  • 2以上の構造を併設している場合は、エキスパンションジョイント等により構造上分離となる場合には、中間検査の対象となる用途及び規模の部分を含む部分の構造を主要な構造とみなす。また、構造上一体となる場合には、初めて特定工程を終えた部分の構造を主要な構造とみなします。
  • 階数が3以上となる木造の建築物で、最上階まで通し柱が施工される等の理由により、建築物全体の構造耐力上主要な軸組工事から屋根工事までの工事工程が連続的に行われる場合以外の場合については、鉄骨造の規程を準用します。
  • 主要な構造が上記の表のいずれにも該当しない場合は、同表中類似する構造の欄の規定を適用します。
■表1
  用途 規模
(一) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、 公会堂、集会場 左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの 、若しくは客席の床面積の合計が 200㎡(屋外観覧席にあっては 1000㎡)以上のもの
(二) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅(法第7条の3第1項第一号によるものを除く)、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの(☆1) 左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの
(三) 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの(☆2) 左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの
(四) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの(☆3) 左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの 、若しくは左欄の用途に供する部分の床面積の合計が 3,000㎡以上のもの
☆1(二)の政令で定めるものは、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む)
☆2(三)の政令で定めるものは、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
☆3(四)の政令で定めるものは、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く)

[津市]

対象建築物 主要な構造 特定工程 特定工程後の工程
(1)
新築(改築を含む)で、建築基準法第27条第1項第1号、
第2号(法別表第1(2)項から(4)項までに係る部分を除く)
又は第3号に該当するもの
 ⇒下記、表1のとおり

(2)
新築の建築物で、一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿
及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る)の
床面積の合計が50㎡を超えるもの又は一戸建て住宅、
長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分
(居室を有するものに限る)が2階以上の階にあるもの
 ⇒令和3年7月1日以降に確認申請がなされたもの
木造 屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組み壁工法
及びプレハブ工法にあっては屋根工事及び耐力壁の工事)
壁の外装工事及び内装工事並びに、その他小屋組み
及び構造上主要な軸組(枠組み壁工法及びプレハブ工法にあっては
小屋組み及び耐力壁)を覆う工事
S造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を
設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く)及び内装工事
RC造 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は
主要な構造の部分において、初めて工事を施工する
階の直上の階の主要構造部である床版の配筋
(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)工事
特定工程の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては
接合部)を覆うコンクリートを打設する工事
SRC造     鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う
コンクリートを打設する工事
適用除外 以下に該当する場合は対象外とする。
  • 1.法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む建築物
  • 2.法第18条の適用を受ける建築物
  • 3.法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
  • 4.住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下品確法という)第6条第3項に
    規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける 予定の建築物で、
    法第7条の3第1項第2号に規定する工程に相当する箇所の工事完了時に、
    品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が検査を行い、
    同法第3条の2第1項に規定する評価法基準に
    適合することが同機関から交付される 検査報告書により確認できる建築物
  • 5.平成14年国土交通省告示第411号に規定する丸太組構法を用いた建築物
  • 6.法第85条第5項又は6項の許可を受けた建築物(一戸建て住宅、
    長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に
    供する部分(居室を有するものに限る)を有し、階数が2階以下の建築物に限る)
  • 特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事の工程に係るものとし 、附属建築物以外の建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事(中間検査の対象となる用途及び規模の部分を含むものに限る)の工程に係るものと します。なお、附属建築物(居室を有するものに限る)のみが中間検査の対象となる場合の特定工程及び特定工程後の工程については、当該附属建築物の工事の工程に係るものとします。
  • 2以上の構造を併設している場合は、エキスパンションジョイント等により構造上分離となる場合には、中間検査の対象となる用途及び規模の部分を含む部分の構造を主要な構造とみなす。また、構造上一体となる場合には、初めて特定工程を終えた部分の構造を主要な構造とみなします。
  • 階数が3以上となる木造の建築物で、最上階まで通し柱が施工される等の理由により、建築物全体の構造耐力上主要な軸組工事から屋根工事までの工事工程が連続的に行われる場合以外の場合については、鉄骨造の規程を準用します。
  • 主要な構造が上記の表のいずれにも該当しない場合は、同表中類似する構造の欄の規定を適用します。
■表1
  用途 規模
(一) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、 公会堂、集会場 左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの 、
若しくは客席の床面積の合計が 200㎡
(屋外観覧席にあっては 1000㎡)以上のもの
(二) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、
ホテル、旅館、下宿、共同住宅(法第7条の3第1項第一号に
よるものを除く)、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの(☆1)
左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの
(三) 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの(☆2) 左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの
(四) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、
ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場
その他これらに類するもので政令で定めるもの(☆3)
左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの 、
若しくは左欄の用途に供する部分の床面積の
合計が 3,000㎡以上のもの
☆1(二)の政令で定めるものは、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む)
☆2(三)の政令で定めるものは、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
☆3(四)の政令で定めるものは、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く)

[四日市市]

対象建築物 主要な構造 特定工程 特定工程後の工程
(1)
新築(改築を含む)で、建築基準法第27条第1項第1号、
第2号(法別表第1(2)項から(4)項までに係る
部分を除く)又は第3号に該当するもの
 ⇒下記、表1のとおり

(2)
新築の建築物で、一戸建て住宅、長屋、共同住宅、
下宿及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る)
の床面積の合計が50㎡を超えるもの又は一戸建て住宅、長屋、
共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分
(居室を有するものに限る)が2階以上の階にあるもの
 ⇒令和3年7月1日以降に確認申請がなされたもの
木造 屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事
(枠組み壁工法及びプレハブ工法にあっては屋根工事
及び耐力壁の工事)
壁の外装工事及び内装工事並びに、その他小屋組み
及び構造上主要な軸組(枠組み壁工法及びプレハブ工法に
あっては小屋組み及び耐力壁)を覆う工事
S造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を
設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く)及び内装工事
RC造 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は
主要な構造の部分において、初めて工事を施工する
階の直上の階の主要構造部である床版の配筋
(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)工事
特定工程の配筋
(プレキャストコンクリート版にあっては
接合部)を覆うコンクリートを
打設する工事
SRC造    鉄骨造の部分において、初めて工事を
施工する階の建方工事
構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う
コンクリートを打設する工事
適用除外 以下に該当する場合は対象外とする。
  • 1.法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む建築物
  • 2.法第18条の適用を受ける建築物
  • 3.法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
  • 4.住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下品確法という)第6条第3項に規定による
    建設住宅性能評価書の交付を受ける予定の建築物で、
    法第7条の3第1項第2号に規定する工程に相当する箇所の工事完了時に、
    品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が検査を行い、
    同法第3条の2第1項に規定する評価法基準に適合することが
    同機関から交付される検査報告書により確認できる建築物
  • 5.平成14年国土交通省告示第411号に規定する丸太組構法を用いた建築物
  • 6.法第85条第5項又は6項の許可を受けた建築物
  • 特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事の工程に係るものとし、附属建築物以外の建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事(中間検査の対象となる用途及び規模の部分を含むものに限る)の工程に係るものとします。なお、附属建築物(居室を有するものに限る)が中間検査の対象となる場合の特定工程及び特定工程後の工程については、当該附属建築物の工事の工程に係るものとします。
  • 2以上の構造を併設している場合は、エキスパンションジョイント等により構造上分離となる場合には、中間検査の対象となる用途及び規模の部分を含む部分の構造を主要な構造とみなす。また、構造上一体となる場合には、初めて特定工程を終えた部分の構造を主要な構造とみなします。
  • 階数が3以上となる木造の建築物で、最上階まで通し柱が施工される等の理由により、建築物全体の構造耐力上主要な軸組工事から屋根工事までの工事工程が連続的に行われる場合以外の場合については、鉄骨造の規程を準用します。
  • 主要な構造が上記の表のいずれにも該当しない場合は、同表中類似する構造の欄の規定を適用します。
■表1
  用途 規模
(一) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、 公会堂、集会場 左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの 、
若しくは客席の床面積の合計が 200㎡
(屋外観覧席にあっては 1000㎡)以上のもの
(二) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、
下宿、共同住宅(法第7条の3第1項第一号によるものを除く)、
寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの(☆1)
左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの
(三) 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの(☆2) 左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの
(四) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、
ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場
その他これらに類するもので政令で定めるもの(☆3)
左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの 、
若しくは左欄の用途に供する部分の床面積の合計が
3,000㎡以上のもの
☆1(二)の政令で定めるものは、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む)
☆2(三)の政令で定めるものは、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
☆3(四)の政令で定めるものは、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く)

[桑名市]

対象建築物 主要な構造 特定工程 特定工程後の工程
(1)
新築、増築又は改築に係る建築物で、
建築基準法第27条第1項第1号、第2号(法別表第1(2)項から
(4)項までに係る部分を除く。)又は第3号に該当するもの
 ⇒下記、表1のとおり

(2)
新築の建築物で、一戸建て住宅、長屋、共同住宅、
下宿及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る)
の床面積の合計が50㎡を超えるもの又は一戸建て住宅、
長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に
供する部分(居室を有するものに限る)が2階以上の階にあるもの
 ⇒令和3年7月1日以降に確認申請がなされたもの
木造 屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組み壁工法
及びプレハブ工法にあっては屋根工事及び耐力壁の工事)
壁の外装工事及び内装工事並びに、その他小屋組み
及び構造上主要な軸組(枠組み壁工法及びプレハブ工法にあっては
小屋組み及び耐力壁)を覆う工事
S造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を
設ける工事、外装工事及び内装工事、
デッキスラブのコンクリート工事等
RC造 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が
2以上の場合は主要な構造の部分において、初めて工事を
施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋
(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)工事
特定工程の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては
接合部)を覆うコンクリートを打設する工事
SRC造    階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は
主要な構造の部分において、初めて工事を施工する
階の直上の階の主要構造部である床版の配筋工事
構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事
適用除外 以下に該当する場合は対象外とする。
  • 1.法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む建築物
  • 2.法第18条の適用を受ける建築物
  • 3.法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
  • 4.住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下品確法という)第6条第3項に
    規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける予定の建築物で、
    法第7条の3第1項第2号に規定する工程に相当する箇所の工事完了時に、
    品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が検査を行い、
    同法第3条の2第1項に規定する評価法基準に適合することが同機関から交付される検査報告書により確認できる建築物
  • 5.平成14年国土交通省告示第411号に規定する丸太組構法を用いた建築物
  • 6.法第85条第5項又は6項の許可を受けた建築物(一戸建て住宅、長屋、共同住宅、
    下宿及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る)を有し、階数が2階以下の建築物に限る)
  • 特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事の工程に係るものとし、附属建築物以外の建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事(中間検査の対象となる用途及び規模の部分を含むものに限る)の工程に係るものとし、附属建築物(居室を有するものに限る)のみが中間検査の対象となる場合の特定工程及び特定工程後の工程については、当該附属建築物の工事の工程に係るものとします。
  • 2以上の構造を併設している場合は、エキスパンションジョイント等により構造上分離となる場合には、中間検査の対象となる用途及び規模の部分を含む部分の構造を主要な構造とみなす。また、構造上一体となる場合には、初めて特定工程を終えた部分の構造を主要な構造とみなします。
  • 階数が3以上となる木造の建築物で、最上階まで通し柱が施工される等の理由により、建築物全体の構造耐力上主要な軸組工事から屋根工事までの工事工程が連続的に行われる場合以外の場合については、鉄骨造の規程を準用します。
  • 主要な構造が上記の表のいずれにも該当しない場合は、同表中類似する構造の欄の規定を適用します。
■表1
  用途 規模
(一) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、 公会堂、集会場 左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの 、若しくは
客席の床面積の合計が 200㎡(屋外観覧席にあっては 1000㎡)以上のもの
(二) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、
共同住宅(法第7条の3第1項第一号によるものを除く)、
寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの(☆1)
左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの
(三) 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの(☆2) 左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの
(四) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、
ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場
その他これらに類するもので政令で定めるもの(☆3)
左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの 、若しくは左欄の用途に
供する部分の床面積の合計が 3,000㎡以上のもの
☆1(二)の政令で定めるものは、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む)
☆2(三)の政令で定めるものは、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
☆3(四)の政令で定めるものは、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く)

[鈴鹿市]

対象建築物 主要な構造 特定工程 特定工程後の工程
(1)
法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに
掲げる用途に供する新築(改築を含む。)の建築物で、
同表(ろ)欄又は(は)欄に該当する規模のもの
 ⇒下記、表1のとおり

(2)
新築の建築物で、一戸建て住宅、長屋、共同住宅、
下宿及び寄宿舎の用途に供する部分
(居室を有するものに限る)の床面積の合計が50㎡を超えるもの
又は一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に
供する部分(居室を有するものに限る)が2階以上の階にあるもの
 ⇒令和3年7月1日以降に確認申請がなされたもの
木造 屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組み壁工法
及びプレハブ工法にあっては屋根工事及び耐力壁の工事)
壁の外装工事及び内装工事並びに、その他小屋組み
及び構造上主要な軸組(枠組み壁工法及びプレハブ工法にあっては
小屋組み及び耐力壁)を覆う工事
S造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、
外装工事(屋根ふき工事を除く)及び内装工事
RC造 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は
主要な構造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の
階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート版に
あっては接合部)工事
特定工程の配筋(プレキャストコンクリート版に
あっては接合部)を覆うコンクリートを打設する工事
SRC造     鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事
適用除外 以下に該当する場合は対象外とする。
  • 1.法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む建築物
  • 2.法第18条の適用を受ける建築物
  • 3.法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
  • 4.住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下品確法という)第6条第3項に規定による
    建設住宅性能評価書の交付を受ける予定の建築物で、
    法第7条の3第1項第2号に規定する工程に相当する箇所の工事完了時に、
    品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が検査を行い、
    同法第3条の2第1項に規定する評価法基準に適合することが同機関から
    交付される検査報告書により確認できる建築物
  • 5.平成14年国土交通省告示第411号に規定する丸太組構法を用いた建築物
  • 6.法第85条第5項又は6項の許可を受けた建築物
  • 特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事の工程に係るものとし、附属建築物以外の建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合にあっては、初めて特定工程に係る工事を終えた建築物又は工区の工事(中間検査の対象となる用途及び規模の部分を含むものに限る)の工程に限ります。なお、附属建築物(居室を有するものに限る)のみが中間検査の対象となる場合の特定工程及び特定工程後の工程については、当該附属建築物の工事の工程に限ります。
  • 2以上の構造を併設している場合は、エキスパンションジョイント等により構造上分離となる場合には、中間検査の対象となる用途及び規模の部分を含む部分の構造を主要な構造とみなす。また、構造上一体となる場合には、初めて特定工程を終えた部分の構造を主要な構造とみなします。
  • 階数が3以上となる木造の建築物で、最上階まで通し柱が施工される等の理由により、建築物全体の構造耐力上主要な軸組工事から屋根工事までの工事工程が連続的に行われる場合以外の場合については、鉄骨造の規程を準用します。
  • 主要な構造が上記の表のいずれにも該当しない場合は、同表中類似する構造の欄の規定を適用します。
■表1
  用途 規模
(一) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、 公会堂、集会場 左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの 、若しくは
客席の床面積の合計が 200㎡(屋外観覧席にあっては 1000㎡)以上のもの
(二) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、
旅館、下宿、共同住宅(法第7条の3第1項第一号によるものを除く)、
寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの(☆1)
左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの
(三) 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの(☆2) 左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの
(四) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、
ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場
その他これらに類するもので政令で定めるもの(☆3)
左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの 、若しくは
左欄の用途に供する部分の床面積の合計が 3,000㎡以上のもの
☆1(二)の政令で定めるものは、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む)
☆2(三)の政令で定めるものは、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
☆3(四)の政令で定めるものは、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く)

[松阪市]

対象建築物 主要な構造 特定工程 特定工程後の工程
(1)
新築(改築を含む)で、建築基準法第27条第1項第1号、
第2号(法別表第1(2)項から(4)項までに
係る部分を除く。)又は第3号に該当するもの
 ⇒下記、表1のとおり

(2)
新築の建築物で、一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿
及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る)
の床面積の合計が50㎡を超えるもの又は一戸建て住宅、
長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に
供する部分(居室を有するものに限る)が2階以上の階にあるもの
 ⇒令和3年7月1日以降に確認申請がなされたもの
木造 屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事
(枠組み壁工法及びプレハブ工法にあっては屋根工事
及び耐力壁の工事)
壁の外装工事及び内装工事並びに、その他小屋組み
及び構造上主要な軸組(枠組み壁工法及びプレハブ工法にあっては
小屋組み及び耐力壁)を覆う工事
S造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を
設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く)及び内装工事
RC造 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は
主要な構造の部分において、初めて工事を
施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋
(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)工事
特定工程の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては
接合部)を覆うコンクリートを打設する工事
SRC造     階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は
主要な構造の部分において、初めて工事を施工する
階の直上の階の主要構造部である床版の配筋工事
特定工程の配筋を覆うコンクリートを打設する工事
適用除外 以下に該当する場合は対象外とする。
  • 1.法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む建築物
  • 2.法第18条の適用を受ける建築物
  • 3.法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等である建築物
  • 4.住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下品確法という)第6条第3項に
    規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける予定の建築物で、
    法第7条の3第1項第2号に規定する工程に相当する箇所の工事完了時に、
    品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が検査を行い、
    同法第3条の2第1項に規定する評価法基準に適合することが同機関から交付される
    検査報告書により確認できる建築物
  • 5.平成14年国土交通省告示第411号に規定する丸太組構法を用いた建築物
  • 6.法第85条第5項又は6項の許可を受けた建築物
    (一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分
    (居室を有するものに限る)を有し、階数が2階以下の建築物に限る)
  • 特定工程及び特定工程後の工程は、対象建築物の工事の工程に係るものとし、対象建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事(中間検査の対象となる用途及び規模の部分を含むものに限る)の工程に係るものとします。なお、附属建築物(居室を有するものに限る)のみを増改築する場合の特定工程及び特定工程後の工程については、当該附属建築物の工事の工程に係るものとします。
  • 2以上の構造を併設している場合は、エキスパンションジョイント等により構造上分離となる場合には、中間検査の対象となる用途及び規模の部分を含む部分の構造を主要な構造とみなす。また、構造上一体となる場合には、初めて特定工程を終えた部分の構造を主要な構造とみなします。
  • 階数が3以上となる木造の建築物で、最上階まで通し柱が施工される等の理由により、建築物全体の構造耐力上主要な軸組工事から屋根工事までの工事工程が連続的に行われる場合以外の場合については、鉄骨造の規程を準用します。
  • 主要な構造が上記の表のいずれにも該当しない場合は、同表中類似する構造の欄の規定を適用します。
■表1
  用途 規模
(一) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、 公会堂、集会場 左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの 、
若しくは客席の床面積の合計が 200㎡
(屋外観覧席にあっては 1000㎡)以上のもの
(二) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、
旅館、下宿、共同住宅(法第7条の3第1項第一号によるものを除く)、
寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの(☆1)
左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの
(三) 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの(☆2) 左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの
(四) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、
ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場
その他これらに類するもので政令で定めるもの(☆3)
左欄の用途に供する部分が3階以上にあるもの 、若しくは
左欄の用途に供する部分の床面積の合計が 3,000㎡以上のもの
☆1(二)の政令で定めるものは、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む)
☆2(三)の政令で定めるものは、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
☆3(四)の政令で定めるものは、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く)

[静岡県(静岡市、浜松市以外の市町村)]

対象建築物 工事 主要な構造 特定工程 特定工程後の工程

一の建築物における新築、増築
又は改築に係る部分が次に該当するもの
  • (1)階数が3以上のもの
  • (2)一戸建て住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿
    若しくは建築基準法施行令第19条第1項に規定する
    児童福祉施設等(入所する者が使用する寝室を有するものに限る)
    又はこれらとその他の用途を併用するもの。
    ただし、床面積の合計が60㎡以下の増築又は改築を除く。
基礎工事
…(1)の
場合のみ
共通 基礎に鉄筋を配置する工事 基礎に配置した鉄筋をコンクリート
その他これに類するもので覆う工事
建方工事 木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事 構造耐力上主要な軸組を覆う内装工事
及び外装工事(屋根ふき工事を除く)
S造 鉄骨造の部分において、初めて施工する階の建方工事
(一戸建て住宅については、屋根の小屋組工事
及び構造耐力上主要な軸組の工事)
構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、
内装工事及び外装工事
(屋根ふき工事を除く)
RC造
SRC造
2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)及び
これを支持するはりに鉄筋を配置する工事
2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)及び
これを支持するはりに配置した鉄筋をコンクリート
その他これに類するもので覆う工事
プレキャスト
鉄筋コンクリート造
2階の床版(地上階の階数が1の場合は、
屋根床版)の取付工事
2階の床版(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)と
壁の相互を接合する部分を覆う工事
その他 屋根工事 外装工事又は内装工事
適用除外 以下に該当する場合は対象外とする。
 
  • …法第85条の適用を受ける建築物
  • 主要な構造とは、1の構造の場合はその構造とし、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造で区画された部分の床面積の合計のうちその床面積の合計が最大のものをいいます。ただし、その最大のものが2以上となる場合は、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造を主要な構造とみなします。
  • 対象建築物が(1)に該当する場合は、少なくとも2回(基礎工事、建方工事)中間検査が必要となります。

[静岡市]

対象建築物 工事 主要な構造 特定工程 特定工程後の工程

一の建築物における新築、増築又は改築に
係る部分が次に該当するもの
  • (1)階数が3以上のもの
  • (2)一戸建て住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿
    若しくは建築基準法施行令第19条第1項に規定する児童福祉施設等
    (入所する者が使用する寝室を有するものに限る。)
    又はこれらとその他の用途を併用するもの。
    ただし、床面積の合計が60㎡以下の増築又は改築を除く。
基礎工事
…(1)の
場合のみ
共通 基礎に鉄筋を配置する工事     基礎に配置した鉄筋をコンクリート
その他これに類するもので覆う工事
建方工事 木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事 構造耐力上主要な軸組を覆う内装工事
及び外装工事(屋根ふき工事を除く)
S造 鉄骨造の部分において、初めて施工する階の建方工事
(一戸建て住宅については、屋根の小屋組工事
及び構造耐力上主要な軸組の工事)
構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、
内装工事及び外装工事(屋根ふき工事を除く)
RC造
SRC造
2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)及び
これを支持するはりに鉄筋を配置する工事
2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)及び
これを支持するはりに配置した鉄筋をコンクリート
その他これに類するもので覆う工事
プレキャスト
鉄筋コンクリート造
2階の床版(地上階の階数が1の場合は、
屋根床版)の取付工事
2階の床版(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)と
壁の相互を接合する部分を覆う工事
その他 屋根工事 外装工事又は内装工事
適用除外 以下に該当する場合は対象外とする。
  • …法第18条の適用を受ける建築物
  • …法第85条の適用を受ける建築物
  • …住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に 規定する住宅性能評価書
    (同法第6条第3項の規定による建設住宅性能評価書に限る。)の交付を受ける建築物
  • 主要な構造とは、1の構造の場合はその構造とし、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造で区画された部分の床面積の合計のうちその床面積の合計が最大のものをいいます。ただし、その最大のものが2以上となる場合は、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造を主要な構造とみなします。
  • 対象建築物が(1)に該当する場合は、少なくとも2回(基礎工事、建方工事)中間検査が必要となります。

[浜松市]

対象建築物 工事 主要な構造 特定工程 特定工程後の工程

次の各号のいずれかに該当するもの
  • (1)階数が3以上のもの
  • (2)一戸建て住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎
    及び下宿(その他の用途と併用するものを含む。以下「住宅」という)
    ただし、増築の場合にあっては、
    住宅の用に供する
    増築部分の床面積の合計が60㎡を超えるものに限る。
基礎工事
…(1)の
場合のみ
共通 基礎に鉄筋を配置する工事 基礎に配置した鉄筋をコンクリート
その他これに類するもので覆う工事
建方工事 木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組の工事 構造耐力上主要な軸組を覆う内装工事
及び外装工事(屋根ふき工事を除く。)
S造 鉄骨造の部分において、初めて施工する階の建方工事     構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、
内装工事及び外装工事 (屋根ふき工事を除く。)
RC造
SRC造
2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)及び
これを支持するはりに鉄筋を配置する工事
2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)及び
これを支持するはりに配置した鉄筋をコンクリート
その他これに類するもので覆う工事
プレキャスト鉄筋コンクリート造 2階の床版(地上階の階数が1の場合は、
屋根床版)の取付工事
2階の床版(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)と
壁の相互を接合する部分を覆う工事
その他 屋根工事 外装工事又は内装工事
適用除外 以下に該当する場合は対象外とする。
 
  • …法第18条の適用を受ける建築物
  • …法第85条の適用を受ける建築物
  • …法第68条の10第1項の認定を受け、法第68条の11第1項の認証を受けた
    型式部材等製造者により製造又は新築された建築物(基礎工事に関する工程を除く。)
  • …住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)
    第5条第1項に規定する住宅性能評価書(同法第6条第3項の規定による
    建設住宅性能評価書に限る。)の交付を受ける建築物
  • 主要な構造とは、1の構造の場合はその構造とし、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造で区画された部分の床面積の合計のうちその床面積の合計が最大のものをいいます。ただし、その最大のものが2以上となる場合は、初めて特定工程に係る工事を終えた部分の構造を主要な構造とみなします。
  • 対象建築物が(1)に該当する場合は、少なくとも2回(基礎工事、建方工事)中間検査が必要となります。

検査対象床面積の考え方について

特定工程の内容によって検査対象床面積の取扱いが異なります。 当センターは各特定行政庁の取扱いに準じて検査対象床面積の算定を行います。
  • 同じ工程でも特定行政庁毎に検査対象床面積の算定方法が異なりますので、申請手数料が異なることもありますがご了承ください。

日程調整と立会いについて

  • 中間検査申請受付時に検査希望日をお伺いし、その場で検査予定日と担当検査員を決定します。 検査時間については、担当検査員から申請受付時にお伺いした立会者様に連絡をさせていただきます。
  • 検査には、必ず工事監理者様等の立会いをお願い致します。
  • 交通状況等によってあらかじめお約束した検査時間に遅れることがありますのでご了承ください。 その場合は、担当検査員から遅れる旨の連絡をさせていただきます。
  • あらかじめお約束した検査時間に立会者様が遅れることがありましたら、申請時にお伝えした担当検査員の携帯電話までご連絡をお願い致します。 また、担当検査員の当日の検査スケジュールによっては検査日の変更をさせていただく場合がございますのでご了承ください。

中間検査合格証の郵送サービスについて

中間検査合格証の郵送サービスを行っております(郵送で受取される方への建築主からの委任状がある場合に限ります) 郵送をご希望の場合は窓口等で申し出てください。
なお、郵送は普通郵便(※)のみの取扱いとなります。
  • 普通郵便のため書留(配達証明)や配達日時指定等のご希望には対応致しかねますのでご了承ください。

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