住宅性能評価

変更について

設計住宅性能評価申請後の計画変更について

1. 同じ等級内の部分的な変更で、基準との照合が容易な変更(変更後の審査が簡単にできる場合)は、設計内容変更報告書及び変更関係図書(変更部分を分かりやすくして下さい。蛍光ペンでマークする等)を提出し設計住宅性能評価を受けることができます。
 
2. 評価等級の異なる変更、同じ等級でも基準との詳細な照合が再度必要になる、変更部分の床面積が全体の三分の一を超える等、その計画変更が大規模な場合については、当初の設計住宅性能評価申請を取り下げ、改めて別件として設計住宅性能評価の申請をして頂くことになります。

設計住宅性能評価書交付後の計画変更について

当該対象工事の着工前の変更

1. 同じ等級内の部分的な変更で、基準との照合が容易な変更(変更後の検査ができ変更状況を容易に確認できる場合)は、建設内容変更報告書及び変更関係図書(変更部分を分かりやすくして下さい。蛍光ペンでマークする等)を提出し建設評価を受けることができます。
 
2. 評価等級の異なる変更、又は同じ等級でも基準との詳細な照合が再度必要になる変更については、変更設計住宅性能評価申請を行っていただきます。変更設計図書の再評価がなされ変更設計住宅性能評価書が交付されるまで、当該対象工事は着手できないことになります。

現場での検査を受ける時点での変更(検査対象の工事が施工中又は完了している場合)

1. 同じ等級内の部分的な変更で、基準との照合が容易な変更(変更後の検査ができ変更状況を容易に確認できる場合)は、施工状況報告書と建設内容変更報告書を提出し、建設評価を受けることができます。
(例 「高齢者等への配慮対策」で開口部の幅を変更した場合等、検査時点で容易に確認が可能な場合等に限る)
ただし、検査時点に確認ができない変更等については次項の扱いとなります。
 
2. 評価等級の異なる変更、又は同じ等級でも基準との照合が再度必要になる変更については、変更設計住宅性能評価申請を行うか、変更を中止し工事の修正を行うかを選択し、当センターに連絡して下さい。
変更設計住宅性能評価を申請する場合
変更設計図書の再評価がなされ変更設計住宅性能評価書が交付されるまで、当該検査対象の工事部分ついて、それ以降の工事の続行はできません。変更設計住宅性能評価書が交付された後に建設住宅性能評価を再申請 するか、変更設計図書を建設住宅性能評価申請書に添付し、当該部分の検査を受けて合格した場合は、建設住宅性能評価書が交付されます。 なお、変更設計住宅性能評価申請をされない場合は、建設住宅性能評価の当該工事に関係する項目は最低水準の評価となります。
 
●なお、建設住宅性能評価申請書等に不備、若しくは虚偽の記載がある場合、登録住宅性能評価機関の責に帰すことができない理由で現場の検査ができない場合(検査対象住戸の検査を行うことに協力を得られない場合等)、あるいは建築基準関係規定との不適合がある場合、建築基準法による完了検査済証が必要とされるにもかかわらず、交付されていない場合等には、登録住宅性能評価機関より建設住宅性能評価書は交付されず、交付できない旨の通知書を交付します。
 
●長期使用構造等の確認を併せて申請された場合の変更については、こちらをご覧ください。

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