住宅性能評価

初めての申請

関係法令

日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)

住宅の諸性能について、
客観的な指標を
用いた表示のための
共通ルール
令和4年10月1日
【変 更】
国土交通省HPより
ダウンロードできます

評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)

日本住宅性能表示基準
に従って表示すべき
住宅の性能に関する
設計図書の評価や
検査の方法
令和4年10月1日
【変 更】
国土交通省HPより
ダウンロードできます
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設計住宅性能評価の進め方

評価方法基準には次のようにあります。
 
(抜粋)
告示 第4 評価の方法の基準
1 設計住宅性能評価
 
 設計住宅性能評価は、
その対象となる住宅の設計図書等
(設計内容説明書及び設計者が
作成する諸計算書
(計算を要する場合に限る。)
並びにそれらの内容の信頼性を
確認するために必要な図書をいう。)
を評価基準と照合することにより行う。

【解説】
 設計住宅性能評価は、
設計図書等と評価基準との照合により
行います。
 設計図書等とは、設計内容説明書、
諸計算書及びそれらの内容の
信頼性を確認するために
必要な図書です。
(諸計算書は、計算を行わない場合には
必要ありません)
 設計住宅性能評価を
行う際には、まず、設計内容説明書及び
諸計算書の記載内容によることとし、
その他の設計図書は、
その信頼性を確認する手段として
位置付けている。
その他の設計図書には、
平面図、矩形図、伏図等の
図面類、仕様書等が該当します。
 設計内容説明書は、個々の住宅に用いられている
多様な構工法は設計の内容を反映した、
より具体的な内容が記載され、
漏れがないように作り変える必要があります。
 
※設計住宅性能評価申請の
申請書作成は下のような手順で行うと
スムーズにできると思います
手順1 各項目の目指す等級を決める
 ↓
手順2 図面・計算書を
基準に合うように作成
 ↓
手順3 設計内容説明書に
手順2で作成した図面・計算書の内容を
転記
 ↓
手順4 設計内容説明書と基準の照合し、
目指している等級になっているかを確認
 ↓
手順5 手順4の結果を自己評価書へ転記
 ↓
手順6 設計住宅性能評価申請書を
作成し、自己評価書、設計内容説明書、
設計図書等を綴る

建設住宅性能評価の進め方

評価方法基準には次のようにあります。
 
(抜粋)
告示 第4 評価の方法の基準
2 新築住宅に係る建設住宅性能評価

 建設住宅性能評価は、
建設住宅性能評価の対象となる
住宅の施工について、設計住宅性能評価を受けた
当該住宅の設計図書等に従っていることを
確認することにより行う。
(2)略
  
(3)建設住宅性能評価における検査は、
建築士が作成する工事監理報告書及び
工事施工者が作成する施工状況報告書を
確認するとともに、建設住宅性能評価の対象となる
住宅の目視又は計測(目視又は計測が
困難な場合にあっては、
施工関連図書の審査)によりそれらの内容の
信頼性を確認することにより行う。
 
【解説】
 検査は、まず、工事監理報告書及び
施工状況報告書の確認によって行い、
その記載内容の信頼性を確認するために、
①実物の目視、
②実物の計測、
③施工関連図書の確認
(①及び②によることが
困難な場合に限る)
によることとしています。
工事監理報告書は、
建築基準法及び
建築士法上位置づけられている
書類ですが、施工状況報告書は
本制度独自の書類です。
施工状況報告書は、
個々の住宅に用いられている
多様な構工法は設計の内容を反映した、
より具体的な内容が記載され、
漏れがないように作り変える必要があります。
 
※建設住宅性能評価申請の検査は
下のような手順で行うと
スムーズにできると思います

手順1 検査時期の確認
 ↓
手順2 『検査対象行程完了の通知』を
住宅センターへFAX送信
 ↓
手順3 実物の目視、
実物の計測が困難な場所の
施工関連図書をそろえる
 ↓
手順4 検査前に、
工事施工者が施工状況報告書を
設計内容説明書とおり施工されているか
チェックを行う
 ↓
手順5 検査当日は
立ち合いをお願いします

自己評価書とは

性能表示事項について評価項目ごとの自己評価結果を表示する為の書類。
この書類で、10分野34項目をどのような等級で申請するのかを明確にしてください。
 
自己評価書記入例の抜粋
  性能表示事項 自己評価結果 評価方法











1-1耐震等級
(構造躯体の倒壊防止)
等級:③・2・1 ■評価方法基準による
□特別評価方法認定による
□住宅型式性能認定による
□型式住宅部分等製造者の
認証による
1-2耐震等級
(構造躯体の損傷防止)
等級:③・2・1 ■評価方法基準による
□特別評価方法認定による
□住宅型式性能認定による
□型式住宅部分等製造者の
認証による
1-3その他
(地震に対する
構造躯体の
倒壊等防止及び
損傷防止)
□免震建築物
■その他
■評価方法基準による
□特別評価方法認定による
□住宅型式性能認定による
□型式住宅部分等製造者の
認証による
 
評価方法欄は下表のどの内容で設計したかでチェックをします。
 
評価方法基準
  • ・平成13年
    国土交通省告示第1347号
  • 告示の基準に基づく
    評価方法をいい、
    最も一般的な方法です。
特別評価
方法認定
  • ・評価方法基準に
    定められていない
    特別な評価方法について
    国土交通大臣が
    個別に認定(法第58条)
  • ・登録試験機関が
    試験結果証明書を交付し、
    国土交通大臣が認定
    (法第58条、法第59条)
  • 評価方法基準に代えて、
    国土交通大臣が認めた
    特別な方法により
    同等の性能として
    認定を受けたものを
    対象に行う評価方法を
    いいます。
住宅型式
性能認定
  • ・標準的な設計(型式)
    により
    建設される住宅を
    あらかじめ型式単位で評価
    (法第31条)
  • 規格化された住宅などで、
    あらかじめ型式として
    設計評価を受け
    認定されたものを
    対象に行う
    評価方法をいいます。
型式住宅
部分等
製造者の認証
  • ・認定を受けた型式のうち
    規格化されたものを
    製造する
    製造者を認証
    (法第33条)
  • 型式認定を
    受けたもののうち
    工場生産され、
    製造者に対し
    認証が行われたものを
    対象に行う
    評価方法をいいます。

設計内容説明書とは

自己評価の根拠となる設計の内容を説明する為の書類。
この書類で、自己評価で決めた等級の設計内容を記載してもらい、その設計内容がどの記載図書(設計図書)に記入されているかを明確にしてください。
 
設計内容説明書記入例の抜粋
  性能表示事項 確認項目 設計内容説明欄 設計内容
確認欄
項目 設計内容 記載図書










耐震等級
耐風等級
耐積雪等級
土台・柱 柱の小径
  • ・小径( 120,105 mm )
■伏図  
アンカーボルト
  • ・品質( 亜鉛めっき )
  • ・埋め込み長さ
    ( 250 mm )
  • ・位置・間隔
    ( 柱芯から150mm、
    間隔1820mm )
耐力壁 筋かい耐力壁
  • ・種類
    ( 片筋かい
    45mm×90mm )
■壁量計算書
■伏図
 
木摺り耐力壁
  • ・種類
    ( 木摺り 片面 12×75、
    間隔95mm )
面材耐力壁
  • ・種類(    ) 
 
・設計内容: 設計図書の内容に応じて
必要な事項を記入します。
・記載図書: 設計内容を確認できる
設計図書の全てに
チェックを入れます。
「記載図書」欄に
ない場合は、その設計図書の
名称を記入します。
設計評価を円滑に
進めるために、設計図書の
名称やページ番号等を
明記して、分かり易い資料を
作成するように心がけて下さい。
・設計内容
確認欄:
評価員が記入します。
何も記入しないで下さい。

仕様書、計算書、各種図面とは

評価申請された該当住宅が申請された自己評価書及び設計内容説明書のとおりに設計されていることを確認するための書類。
  • ・仕様書、計算書、各種図面にはインデックスを貼って下さい。
  • ・インデックスには設計内容説明書の記載図書を記入して下さい。
  • ・仕様書、各種図面に設計内容説明書の設計内容の部分を蛍光ペンなどで印して頂けると設計評価を円滑に進める事ができます。
  •  
  • ・申請書類はA4ファイルに綴じて提出して下さる様、お願いします。

施工状況報告書とは

予定の検査対象項目ごとに、工事の変更等の内容、施工関連図書の名称、管理した時期について、工事施工者と評価員がチェックするための書類
施工状況報告書は、検査終了後に評価員が持ち帰り、検査報告書と供に返却されますので、次回の検査まで大切に保管して下さい。
 
施工状況報告書記入例の抜粋
  性能表示事項
(等級)
検査項目 施工状況報告欄※ 施工状況確認欄
変更内容 関連図書 管理の時期 確認
内容
検査方法 判定結果及び
指摘事項の記録
1 2 3 4 A B C [一次] [二次]










■耐震等級
(等級3)
□その他

耐風等級
(等級2)

耐積雪等級
(該当区域外)
部材の品質 ■無 □部材の品質   適・
不適
適・
不適
土台・柱等 ■無       □柱の小径 適・
不適
適・
不適
      □土台の継手の位置  
■納品書     □アンカーボルトの品質  
■工事写真     □アンカーボルトの
埋込み長さ
    □アンカーボルトの位置
施工状況報告欄(上の緑色の部分)は工事施工者が記入して下さい。
 
・変更内容: 設計評価を受けた設計図書等の内容と
工事内容の変更の有無を記入します。
  • ・変更がない場合には
    □にチェックを入れます。
    変更がある場合には
    「有」と記入し、
    その内容を記入します。
・関連図書: 施工関連図書を提示する場合のみ、
その名称等を記入します。
  • ・目視による検査が
    可能な場合には、
    施工関連図書を
    提示する必要がないので、
    記入する必要は
    ありません。
・管理の時期: 当該検査時期までに
工事内容の
確認が済んだことを
明示します。
  • ・当該検査時期までに、
    該当する「検査項目」及び
    「確認内容」に関し、
    工事内容の確認が
    済んだ場合に
    □にチェックを入れます。
  • ・管理の時期に
    □のチェックボックスが
    複数ある場合は
    工事内容の検査を
    確実に受けられる時期を
    選択してください。
・施工状況
確認欄
評価員が記入します。
何も記入しないで下さい。

共同住宅の申請

共同住宅の申請の場合は同じ評価計画の部屋をグループ分けして、重複する図書をまとめてください。
 
共同住宅タイプ分け例
の11タイプありますので、自己評価書・設計内容説明書・各種図面を15部屋分作るのではなく、11タイプ分にまとめたものを作成してください。

設計住宅性能評価の流れ

設計評価申請
  ↓提出
申請の受付
  ↓
書類の審査
質疑あり
質疑事項を
経過表として
FAXで送りますので、
訂正・設計変更等を
お願いします。
訂正は訂正印で
お願いします。
差換えは、
しないで下さい。
  ↓質疑なし
設計評価書交付
 
・申請後に設計内容が変わる場合は設計内容変更報告書と変更後の図面(変更部分を分かりやすくして下さい。蛍光ペンでマークする等)を提出してください。変更内容によっては、変更設計性能評価申請(有料)となる場合があります。
・初めて設計評価申請をされると質疑事項が多く一戸建て住宅の場合は、約1ヶ月。共同住宅の場合は、1~2ヶ月ぐらい評価書交付までに時間がかかる場合があります。

建設住宅性能評価の流れ

住宅の品質確保の促進に関する
法律施工規則 (抜粋)

(検査)
第六条  
建設住宅性能評価の申請者は、
登録住宅性能評価機関に対し、
検査時期に行われるべき
検査の対象となる工程に係る
工事が完了する日又は
完了した日を
通知しなければならない。
2 略
3 建設住宅性能評価の申請者は、
検査が行われるまでに、
当該検査対象行程に係る
工事の実施の状況を
報告する書類で
評価方法基準に定められたもの
(施工状況報告書)を
登録住宅性能評価機関に
提出しなければならない。
木造住宅の4回の検査時期をそれぞれについて、検査対象となる部分を性能表示事項別に整理すると、下表のようになります。
(標準的な考え方を例示していますので、実際の現場の事情に応じて検査時期は変わります)
 
性能表示事項 第1回目検査 第2回目検査 第3回目検査 第4回目検査
基礎配筋工事の完了時 躯体工事完了時 内装下地張り直前
の工事完了時
竣工時
  • 1.構造の安定に
    関すること
    (必須項目)
  • ・地盤
  • ・地業
  • ・基礎
  • ・基礎
    (アンカーボルト)
  • ・土台、柱等
  • ・耐力壁
  • ・床組等
  • ・屋根面
  • ・接合部
  • ・床面
 
  • 2.火災時の安全に
    関すること
   
  • ・外壁、軒裏の構造
  • ・自火報、住警器
  • ・脱出対策
  • ・外壁、軒裏の構造
  • ・開口部の耐火性能
  • 3.劣化の軽減に
    関すること
    (必須項目)
  • ・地盤の
    防蟻措置
  • ・地盤の防蟻措置
  • ・基礎の高さ
  • ・構造部材等の防腐
  • ・防蟻処理
  • ・床下換気
  • ・床下防湿
  • ・小屋裏換気
  • ・小屋裏換気
  • ・浴室・脱衣室の防水
  • 4.維持管理への配慮に
    関すること
    (必須項目)
 
  • ・地中埋設管
  • ・排水管の仕様等
  • ・排水管の掃除口
  • ・トラップ
  • ・配管点検口
  • 5.温熱環境に
    関すること
    (必須項目)
   
  • ・断熱構造
  • ・気密材
  • ・開口部の断熱性能
  • ・日射遮蔽措置
  • ・住宅設備器具
    (暖冷房・換気・給湯・
    照明・太陽光等)
  • 6.空気環境に
    関すること
 
  • ・内装材(下地材)
  • ・天井裏等の下地材
  • ・内装材(下地材)
  • ・天井裏等の下地材
  • ・内装の仕上げ材
  • ・機械換気設備
  • ・自然給排気口
  • ・局所換気設備
  • 7.光・視環境に
    関すること
   
  • ・開口部の位置
    ・大きさ
  • ・開口部の位置
    ・大きさ
  • 8.音環境に
    関すること
     
  • ・開口部の遮音性能
  • 9.高齢者等への配慮に
    関すること
   
  • ・手すり(下地補強)
  • ・部屋の配置
  • ・段差
  • ・手すり
  • ・通路・出入り口の幅員
  • ・階段
  • ・浴室、便所、寝室の広さ
  • 10.防犯に
    関すること
     
  • ・開口部の侵入防止措置

建設住宅性能評価書の交付時の注意

建設住宅性能評価書の交付には 建築基準法に基づく検査済証の写しが必要になります。
検査済証が交付されましたら、評価審査課052-264-4086へファックスをお願いします。

参考図書

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