住宅瑕疵担保責任保険

住宅瑕疵担保責任保険

住宅瑕疵担保履行法」に規定された資力確保のための保険です。
売主などが瑕疵の補修などを行った場合に、その要した費用に対して保険金が支払われ、万が一、売主等が倒産等により補修などができない場合には、住宅取得者に直接保険金が支払われるものです。この保険は指定された保険法人が提供しています。

保険の対象となる基本構造部分

住宅品質確保促進法に基づき定められた、構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象になります。

保険のしくみ

保険に加入するには、基礎や躯体など工事中に
保険法人の検査を受けることが必要なため、
着工前に保険申し込み手続きを済ませるよう
お願いします。

取扱保険法人

当センターでは、次の保険を取り扱っております。
【ご注意!!】
当センターの保険検査を希望される方で、
瑕疵担保責任保険契約申込書をJIOに
直接郵送される場合は、申込書の記載を
次のようにしてください。
①申込書の最下欄の(取次店使用欄)の
「取次店コード」欄に“T000691”と記入し、「取次店名」欄に
“一般財団法人 愛知県建築住宅センター”と
記入してください。
又、「募集人コード」欄に“HBT3260008”と記入し、
「募集人名」欄に “稲田 理恵”と記入してください。
②「基礎配筋検査希望日」欄は、第1希望及び
第2希望とも空欄にしてください。
③申込後検査希望日が決まりましたら、
「検査依頼書」(当センター書式)を
当センターまでファックスしてください。
検査希望日について、当センターより
事業者様に連絡を入れさせていただきます。

住宅瑕疵担保履行法とは

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」

住宅品質確保促進法に基づく10年間の瑕疵担保責任(無償補修等を行う責任)を果たすために、「保険の加入」または「保証金の供託」により必要な資力を確保することを義務付けています。

資力確保が義務付けられる事業者

■新築住宅の請負者で、建設業法の許可を受けた建設業者
■新築住宅の販売者で、宅地建物取引業の免許を受けた宅地建物取引業者
  • 住宅瑕疵担保履行法についての情報はこちらからどうぞ

住宅品質確保促進法とは

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」

新築住宅の取得契約(請負/売買)における瑕疵担保責任に特例を設け、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分)について、最低10年間の瑕疵担保責任(補修責任等)を負うことを義務付けています。
このほか住宅性能表示制度の創設、紛争処理体制の設置が規定されています。
  • 住宅品質確保促進法についての情報はこちらからどうぞ

業務区域

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県各県内の一戸建て住宅、共同建て住宅、長屋建て住宅等

お問い合わせ先

(一財)愛知県建築住宅センター
    検査部 検査課
〒460-0008
名古屋市中区栄四丁目3番26号
(昭和ビル1階)
TEL 052-264-4054
FAX 052-264-4087

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