保険の対象となる基本構造部分
住宅品質確保促進法に基づき定められた、構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象になります。
保険のしくみ
保険に加入するには、基礎や躯体など工事中に
保険法人の検査を受けることが必要なため、 着工前に保険申し込み手続きを済ませるよう お願いします。 |
取扱保険法人
当センターでは、次の保険を取り扱っております。
【ご注意!!】
当センターの保険検査を希望される方で、
瑕疵担保責任保険契約申込書をJIOに 直接郵送される場合は、申込書の記載を 次のようにしてください。 ①申込書の最下欄の(取次店使用欄)の
「取次店コード」欄に“T000691”と記入し、「取次店名」欄に “一般財団法人 愛知県建築住宅センター”と 記入してください。 又、「募集人コード」欄に“HBT3260008”と記入し、 「募集人名」欄に “稲田 理恵”と記入してください。 ②「基礎配筋検査希望日」欄は、第1希望及び
第2希望とも空欄にしてください。 ③申込後検査希望日が決まりましたら、
「検査依頼書」(当センター書式)を 当センターまでファックスしてください。 検査希望日について、当センターより 事業者様に連絡を入れさせていただきます。 |
住宅瑕疵担保履行法とは
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
住宅品質確保促進法に基づく10年間の瑕疵担保責任(無償補修等を行う責任)を果たすために、「保険の加入」または「保証金の供託」により必要な資力を確保することを義務付けています。
資力確保が義務付けられる事業者
■新築住宅の請負者で、建設業法の許可を受けた建設業者
■新築住宅の販売者で、宅地建物取引業の免許を受けた宅地建物取引業者
■新築住宅の販売者で、宅地建物取引業の免許を受けた宅地建物取引業者
- 住宅瑕疵担保履行法についての情報はこちらからどうぞ
住宅品質確保促進法とは
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」
新築住宅の取得契約(請負/売買)における瑕疵担保責任に特例を設け、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分)について、最低10年間の瑕疵担保責任(補修責任等)を負うことを義務付けています。
このほか住宅性能表示制度の創設、紛争処理体制の設置が規定されています。
このほか住宅性能表示制度の創設、紛争処理体制の設置が規定されています。
- 住宅品質確保促進法についての情報はこちらからどうぞ
業務区域
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県各県内の一戸建て住宅、共同建て住宅、長屋建て住宅等
お問い合わせ先
(一財)愛知県建築住宅センター 検査部 検査課 |
〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目3番26号 (昭和ビル1階) |
TEL 052-264-4054 FAX 052-264-4087 |
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