適合証明(フラット35)

適合証明申請のご案内

フラット35以外に「財形住宅融資」「賃貸住宅融資」等の物件検査の取扱いが適合証明方式となりました。

フラット35

独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」)の証券化支援事業に基づく長期固定金利住宅ローンです。

フラット35の仕組み(債権買取型の場合)

機構が住宅ローン債権を民間金融機関から買い取り証券化します。
 
証券化後も
契約条件は
そのまま
機構が
住宅ローンを証券化した後も、
融資金利や返済期間などの
契約条件に変更はなく、
返済の関する手続き等は、
引き続き申し込みされた
金融機関が
窓口となります。

 

証券化とは

金融機関から買い取った住宅ローン債権を信託銀行等に信託し、それを担保として資産担保証券(MBS)を発行して、投資家から債券発行代金を受け取ることにより、住宅ローン貸出のための資金を調達する仕組みです。

この仕組みを利用して民間金融機関から提供される長期固定金利住宅ローンを【フラット35】とよびます。

フラット35・財形住宅融資の技術基準

【フラット35】をご利用いただくためには、住宅の断熱性・耐久性等の技術基準を満たす必要があります。
技術基準の詳しい内容については、下記をご覧ください。

フラット35S(優良住宅取得支援制度)・フラット35 維持保全型

【フラット35】Sとは、【フラット35】をお申込みのお客様が、省エネルギー性、耐震性などに優れた住宅を取得される場合に、【フラット35】のお借入金利を一定期間引き下げる制度です。
【フラット 35 】維持保全型とは、維持保全・維持管理に配慮した住宅や既存住宅の流通に資する住宅を取得する場合に、【フラット 35 】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
(融資取扱い戸数に制限がありますのでご注意ください。くわしくは金融機関または住宅金融支援機構へお問い合わせ下さい。)
技術基準の詳しい内容については、下記をご覧ください。

令和5年4月1日以後のフラット35基準一覧

(新築)

フラット35 金利タイプ 種別 適合させる基準
一戸建て住宅等 共同建て住宅
フラット35S Aプラン 省エネルギー性 断熱等性能等級5以上
及び
一次エネルギー消費等級6
認定低炭素住宅
性能向上計画認定住宅
耐久性・可変性 長期優良住宅
耐震性 耐震等級3
免震
バリアフリー性 バリア(専用)
等級4以上
バリア(専用)
等級3以上
バリア(共用)
等級4以上
Bプラン 省エネルギー性 断熱等性能等級5以上
一次エネルギー消費等級6
耐久性・可変性 劣化対策等級3
維持管理対策等級2以上
--- 一定の更新対策
耐震性 耐震等級2
バリアフリー性 バリア(専用)
等級3
バリア(専用)
等級3以上
バリア(専用)
等級3以上
ZEH ZEH ZEH-M
Nearly ZEH Nearly ZEH-M
--- ZEH-M Ready
ZEH Oriented ZEH-M Oriented
維持保全型 長期優良住宅
--- 予備認定マンション

(中古)

フラット35 金利タイプ 種別 適合させる基準
一戸建て住宅等 共同建て住宅
フラット35S Aプラン 省エネルギー性 断熱等性能等級4
及び
一次エネルギー消費等級6
断熱等性能等級5以上
及び
一次エネルギー消費等級4又は5
認定低炭素住宅
性能向上計画認定住宅
耐久性・可変性 劣化対策等級3
維持管理対策等級2以上
--- 一定の更新対策
長期優良住宅
耐震性 耐震等級2以上
免震
バリアフリー性 バリア(専用)
等級3以上
バリア(専用)
等級3以上
バリア(共用)
等級3以上
Bプラン 省エネルギー性 開口部断熱
外壁等断熱
バリアフリー性 バリア(専用)
等級2以上
バリア(専用)
等級2以上
バリア(共用)
等級2以上
ZEH ZEH ZEH-M
Nearly ZEH Nearly ZEH-M
--- ZEH-M Ready
ZEH Oriented ZEH-M Oriented
維持保全型 長期優良住宅
--- 管理計画
認定マンション
安心R住宅
インスペクション実施住宅
既存住宅売買瑕疵保険付保住宅

賃貸住宅融資

技術基準の詳しい内容については、お問合せください。

手続きの流れ

一戸建て等

設計検査 対象住宅について、
機構の定める
独自の技術基準に
適合していることを、
設計図書等により検査します。
中間現場検査
(賃貸融資の
場合は不要)

(新築フラット35
一戸建て等の場合、
センターで
住宅瑕疵保険の検査
または基準法による
中間検査を行うときは
中間現場検査を
省略できます)
工事途中の段階で、
対象住宅について、
機構の定める
独自の技術基準に
適合していることを、
現地において
目視できる範囲で
検査します。
 
竣工現場検査 工事が完了した段階で、
対象住宅について、
機構の定める独自の技術基準に
適合していることを、
現地において
目視できる範囲で検査します。
併せて建築基準法に基づく
検査済証が
交付されていることを
確認しています。

共同建ての場合

設計検査 対象住宅について、
機構の定める独自の技術基準に
適合していることを、
設計図書等により検査します。
併せて、
フラット35の場合
管理規約案
及び長期修繕計画書案の内容が
機構の維持管理基準に
適合していることを
確認します。

※設計検査申請時に
「管理規約案」
及び
「長期修繕計画案」が
検討の段階で
提出できない場合、
竣工現場検査申請時に
維持管理基準に
適合しているかについて
確認を受けてください。
竣工現場検査 工事が完了した段階で、
対象住宅について、
機構の定める独自の技術基準に
適合していることを、
現地において目視できる範囲で
検査します。
併せて
建築基準法に
基づく検査済証が
交付されていることを
確認しています。

竣工済み特例(新築一戸建て住宅等のみ)

 竣工済特例とは、物件検査を行わずに、中間現場検査を行うことが可能な時期を過ぎてしまった、または、竣工してしまった新築住宅(一戸建て等)(※)における特例措置です。
新築住宅(一戸建て等)は、原則として、設計検査、中間現場検査および竣工現場検査を受けていただく必要があります。
 しかし、これらの手続きを行っていない場合でも、検査済証が交付され、現場検査の検査事項が工事監理報告書や施工状況写真などで確認できる場合は、竣工後に設計検査と現場検査を併せて申請していただくことにより、特例的に物件検査を行うことができる場合があります。
 ただし、工事途中の状況が確認できない場合などは、特例的な物件検査を行うことができない場合もありますのでご注意ください。
 また、フラット35S(耐震性)を申請されるものについては、竣工済特例を利用することができませんのでご注意ください。

 竣工済特例の申請時には、中間現場検査で検査する内容も合わせて検査するために、工事監理報告書、施工状況報告書、完了検査報告書等の工事の状況を記録した書類、現場における施工時の写真などが必要となります。
(※)・新築住宅とは、人が住んだことのない住宅で、借入申込日において竣工(検査済証の交付日)から2年を超えない住宅をいいます 
・一戸建て等とは、一戸建て、連続建て、重ね建てをいいます

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