長期使用構造等確認

長期使用構造等確認(既存)※建築行為なし認定制度

 長期優良住宅の認定促進等による住宅の質の向上に加え、既存住宅を安心して購入できる環境を更に整備し、既存住宅流通市場を活性化させるための「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和3年法律第 48 号)の公布により、建築行為を伴わない既存住宅の認定基準を新たに創設し、令和4年10月1日から建築行為を伴わない既存住宅の認定制度が開始されました。

認定手続きと認定基準(既存基準)

認定基準

 建築行為なし認定制度は、建築行為時ではなく事後的に認定を受ける仕組みであるため、建築行為時と同じ基準(新築後認定取得する場合は新築基準、増改築後認定取得する場合は増改築基準)を満たした上で、申請時点で住宅に著しい劣化等が生じていないことが基本となります。 ※1
 一方、長期優良住宅制度の創設前に新築された住宅、増改築基準の創設前に増改築された住宅については、新築時及び増改築時に認定を受けることはできず、参照すべき基準もなかったため、創設当初(H28.4.1時点)の増改築基準を適用します。
 住環境への配慮、自然災害への配慮に係る基準については、災害リスクや周辺環境への影響等を鑑み、申請時点の基準を適用します。
維持保全に係る基準についても、申請時点の基準を適用します。
 
 建築行為なし認定制度の認定基準のうち、規模の基準(床面積の合計)は以下のとおりとなります。
 
【一戸建て住宅の場合】
  床面積の合計が75㎡以上 ※2

【共同住宅等の場合】
①令和4年9月30日までに新築又は増改築したもの(令和4年10月1日以降に増改築したものを除く)は、55㎡以上 ※3
②令和4年10月1日以降に新築又は増改築したものは、40㎡以上 ※3

 ※1 建築行為なし認定制度の認定基準(規模の基準を除く)は以下のとおりとなります。
新築又は
増改築(※)の時期

※長期使用構造等と
するための
増改築を指す。
適用する基準
長期使用
構造等基準
居住環境基準
災害配慮基準
維持保全基準
  • ①平成21年6月4日以降に
    新築した後
    増改築していない場合
新築時点に
おける
新築基準
申請時点に
おける基準
  • ②平成28年4月1日以降に
    増改築した場合
増改築時点に
おける
増改築基準
  • ③平成21年6月3日以前に
    新築し、
    又は
    平成28年3月31日
    以前に
    増改築した場合
    (②の場合を除く)
H28.4.1時点の
増改築基準

 ※2 地域の実情を勘案して所管行政庁が55㎡を下回らない範囲内で別に定める場合には、その面積以上
 ※3 地域の実情を勘案して所管行政庁が40㎡を下回らない範囲内で別に定める場合には、その面積以上

長期使用構造等確認(既存)に必要な書類

 下記の(1)(2)の書類のほか、新築の長期使用構造等確認と同じ書類が必要です。
新築住宅のページをご覧ください。正本・副本を各1部提出してください。
 長期使用構造等確認書、設計内容説明書等の様式は、当センターのホームページの「各種様式」からダウンロードできます。
所管行政庁への認定申請に必要な書類は各所管行政庁のHP等で確認してください。
なお、長期使用構造等の基準以外については、所管行政庁で審査します。

(1)状況調査書

 既存の場合は、申請前に目視等による現況検査を行い、その劣化状況を記録した「状況調査書」を認定申請図書として提出する必要があります。状況調査書の作成は、原則として、インスペクションの技能を有する建築士が行うものとされています。

(2)新築又は増改築の時期が分かる書類

 建築行為なし認定制度の認定基準は建築の時期により決まるため、新築又は増築・改築の時期が分かる書類が必要となりますので、建築の時期に応じて以下のいずれかの内容が分かる書類を提出してください。
【新築の時期の場合】
 ・確認済証交付日
 ・台帳記載事項証明書に記載の確認済証交付日
 ・確認申請が不要な地域に住宅を建築した場合には、建築工事届の申請日  等
                
【増改築の時期の場合】
 ・確認済証交付日
 ・台帳記載事項証明書に記載の確認済証交付日
 ・確認申請が不要な地域に住宅を建築した場合には、建築工事届の申請日
 ・建築確認を要さない増改築工事の場合は、工事請負契約書等の締結日   等

既存の認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更

 新築住宅の場合と同じ取扱いになります。

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