長期使用構造等確認

長期使用構造等確認(新築)

 当センターでは、認定申請に先立ち、愛知県、三重県、岐阜県及び静岡県内の新築又は増改築の長期優良住宅建築等計画が、長期使用構造等の基準に適合しているかどうか審査し、適合していると認められるときは、確認書及び審査済印を押印した副本を交付します。
 なお、長期使用構造等の基準以外については、所管行政庁で審査します。

認定基準

認定基準には登録住宅性能評価機関(当センター)と所管行政庁でそれぞれ審査を行う項目があります。
当センターで審査する内容(長期使用構造等)
 ①劣化対策等級3かつ構造の種類に応じた基準
 ②耐震等級2以上(木造の壁量基準による場合は等級3)
 ③維持管理対策等級3
 ④断熱等性能等級5以上
 ⑤一次エネルギー対策等級6
 ⑥可変性
 ⑦高齢者等配慮対策等級3(共用部分)
 ※⑥⑦については共同住宅等のみ※
所管行政庁で審査する内容
 ①居住環境
 ②住戸面積
 ③維持保全計画
 ④災害配慮など
(詳しくは所管行政庁へご確認下さい)

長期使用構造等確認に必要な書類

・長期使用構造等確認に必要な書類は、下表のとおりです。正本・副本を各1部提出してください。
・下表の書類は、標準的なものです。各書類の備考欄に明示をお願いしている事項は、他の図書に明示していただいても結構です。
・認定基準に関わる措置の審査に必要な事項を設計図書に記載していただくようお願いします。
・掲載した図書以外に審査に必要な書類の提出をお願いする場合があります。
・長期使用構造等確認書、設計内容説明書等の様式は、当センターのホームページの「各種様式」からダウンロードできます。
 
提出書類 明示すべき内容
長期使用構造等確認書 依頼者は
認定申請書の
申請者としてください。
委任状 申請者と代理者が
異なる場合のみ
設計内容説明書 住宅の構造及び設備が
長期使用構造等であることの説明
付近見取図 方位、道路
及び目標となる地物
配置図 縮尺、方位、敷地境界線、
敷地内における建築物の位置、
申請に係る建築物と
他の建築物との別
及び配管に係る
外部の排水ますの位置、
空気調和設備等の位置
仕様書
(仕上げ表を含む。)
部材の種別、
寸法及び取付方法、
エネルギー消費性能向上設備の
種別
各階平面図 縮尺、方位、間取り、
居室の寸法、
階段の寸法及び構造、
廊下及び出入口の寸法、
段差の位置及び寸法、
壁の種類及び位置、
通し柱の位置、
筋かいの種類及び位置、
開口部の位置及び構造、
換気孔の位置、
設備の種別、
点検口及び
掃除口の位置
並びに配管取出口及び
縦管の位置
各室の名称、
用途及び寸法
並びに設備の位置
床面積求積図 床面積の求積に必要な
建築物の各部分の寸法
及び算式
用途別の床面積
二面以上の立面図 縮尺並びに
小屋裏換気孔の種別、
寸法及び位置
外壁、開口及び
エネルギー消費性能向上設備の
位置
断面図又は矩計図 縮尺、建築物の高さ、
外壁及び屋根の構造、
軒の高さ、
軒及びひさしの出、
小屋裏の構造、
各階の天井の高さ、
天井の構造、
床の高さ
及び構造
並びに床下
及び基礎の構造
基礎伏図 縮尺、構造躯体の材料の
種別及び寸法並びに
床下換気孔の寸法
各階床伏図 縮尺並びに
構造躯体の材料の
種別及び寸法
小屋伏図 縮尺並びに
構造躯体の材料の種別
及び寸法
各部詳細図 縮尺並びに
断熱部その他の部分の
材料の種別及び寸法
構造計算書 構造計算書
(壁量計算書)
外皮性能計算書 外皮計算プログラム
・⼀般財団法⼈ 
住宅性能評価
・表示協会
https://www2.hyoukakyoukai.or.jp/seminar/gaihi/
一次エネルギー
消費量計算書
エネルギー消費性能計算
プログラム
・国立研究開発法人
建築研究所
https://house.lowenergy.jp/
機器表 エネルギー消費性能向上設備の種別、
位置、仕様、数及び制御方法
建材等の認定書等 住宅型式性能認定等を
取得している場合は、
住宅型式性能認定書等も
添付して下さい。

認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更

(設計評価と併せて確認した場合を含む)

 当センターが交付した確認書等を用いた認定申請で、長期使用構造等の基準に係る変更があった場合については、センターにて変更に係る審査を行います。
 それ以外の基準に係る変更ついては、所管行政庁にてご確認ください。

 変更についての流れは以下の通りとなります。
○変更申請に該当する場合
・変更長期使用構造等確認に、変更に係る設計図書等を添付して提出してください。

○軽微な変更に該当する場合
・軽微な変更へ該当する事の証明を求める場合は、軽微変更該当証明申請書に、変更に係る設計図書等を添付して提出してください。
・上記の証明が不要な場合は、設計内容変更報告書に、変更に係る設計図書等を添付して提出して下さい。

○上記に該当しない変更の場合
・設計内容変更報告書に、変更に係る設計図書等を添付して提出して下さい。
・軽微な変更に該当しない旨の通知書を求める場合は、軽微変更該当証明申請書に、変更に係る設計図書等を添付して提出してください。

○変更内容がどの変更に該当するか判断できない場合
・長期使用構造等変更調書に変更内容等を記載し、変更に係る設計図書等を添付して提出してください。
評価員が変更内容を確認しますので、その判断に従ってください。

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