「いいものを作って、きちんと手入れして、長く大切に使う」ストック型社会へ移行する上で、住宅を長期にわたって良好な状態で使用できるようにすることはたいへん重要であることから、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月5日に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
この法律により、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅を認定する制度ができました。新築住宅の場合、長期優良住宅として認定されますと、住宅ローン減税、不動産取得税の控除、登録免許税の税率引き下げ、固定資産税の減額措置などの税制の特例を受けられます。
この法律により、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅を認定する制度ができました。新築住宅の場合、長期優良住宅として認定されますと、住宅ローン減税、不動産取得税の控除、登録免許税の税率引き下げ、固定資産税の減額措置などの税制の特例を受けられます。
長期優良住宅は、主には次の措置が求められます。
① 長期に使用するための構造及び設備を有していること
② 居住環境等への配慮を行っていること
③ 一定面積以上の住戸面積を有していること
④ 維持保全の期間、方法を定めていること
⑤ 建設地が災害危険区域でないこと
長期優良住宅の認定を受けられる方は、長期優良住宅建築等計画を作成し、当該住宅の所在地を所管する「所管行政庁」(建築確認の特定行政庁、限定特定行政庁、又は各県(愛知県、三重県、岐阜県又は静岡県))に認定を申請してください。
① 長期に使用するための構造及び設備を有していること
② 居住環境等への配慮を行っていること
③ 一定面積以上の住戸面積を有していること
④ 維持保全の期間、方法を定めていること
⑤ 建設地が災害危険区域でないこと
長期優良住宅の認定を受けられる方は、長期優良住宅建築等計画を作成し、当該住宅の所在地を所管する「所管行政庁」(建築確認の特定行政庁、限定特定行政庁、又は各県(愛知県、三重県、岐阜県又は静岡県))に認定を申請してください。
当センターでは、登録住宅性能評価機関として認定申請に先立ち、愛知県、三重県、岐阜県及び静岡県内の新築、増改築又は既存の長期使用構造等であることの確認を行い、長期優良住宅の認定基準(①長期に使用するための構造及び設備を有していることのみ)に適合していると認められるときは、確認書を交付 いたします。認定申請をしようとする方は、認定申請書にこの確認書を添付して、所管行政庁に提出していただきます。
相談窓口
当センターの相談窓口:評価審査課 | TEL 052-264-4052(ダイヤルイン) FAX 052-264-4088 |
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