用語の定義
01.共用玄関
「共用玄関」とは、日常住居者が通行する共用部分の玄関をいう。
なお、屋外に通じる避難階また地階等の共用出入口は除く。
なお、屋外に通じる避難階また地階等の共用出入口は除く。
02.道路
「道路」とは、建築基準法第42条に定められた道路をいう。
03.道路に順ずる通路
「道路に準ずる通路」とは、団地内通路をいい、複数の住棟により構成される団地において、建築基準法上の道路には当たらないが、機能的にはこれと同様のものとして整備されているものをいう。
04.オートロックシステム
「オートロックシステム」とは、共用玄関の外側と各住戸との間で通話可能なインターホンと連動して共用玄関扉の錠を解錠することが可能なものをいい、扉開閉の動力方式(自動、手動)及び開閉方式(引戸、開き戸等)は問わない。
05.共用玄関の玄関扉を含む開口部
「共用玄関の玄関扉を含む開口部」とは、共用玄関の扉とその周辺のFIX窓部分をいう。
共用玄関に風除室を設ける場合は、風除室の外側の扉とその周辺のFIX窓部分を含むものとする。
共用玄関に風除室を設ける場合は、風除室の外側の扉とその周辺のFIX窓部分を含むものとする。
06.その内外を相互に見通せる構造
07.共用玄関以外の共用出入口
08.防犯上有効な構造の自動施錠機能付きの錠
「自動施錠機能付きの錠」とは、扉を閉めると自動的に施錠される機能を有する錠をいう。
防犯上有効な構造の自動施錠機能付きの錠には、ノブ内に施錠機構を有する本締まり円筒錠等は含まない。
防犯上有効な構造の自動施錠機能付きの錠には、ノブ内に施錠機構を有する本締まり円筒錠等は含まない。
09.かご内から外部
「外部」とは、エレベーターのかご外でマンション内に駐在している者が警報発報時に即時態勢がとれる位置をいい、対象マンション内のエレベーターホール、管理人室等がある。
10.屋外の駐車場
敷地内の建物外に配置された駐車場をいい、平置、機械式等の駐車方式の分類は問わない。
なお、タワー型は屋外駐車場に含む。
なお、タワー型は屋外駐車場に含む。
11.屋内の駐車場
建物内の1階部分や地下階に配置された駐車場又は敷地内に建物と別棟で配置された自走式駐車場(自走式)等をいう。
12.駐車場の出入口
「駐車場の出入口」とは、屋外駐車場では駐車場の通路と道路が接する部分、屋内駐車場では当該建物の出入口部分をいう。
13.住戸の窓等
「住戸の窓等」とは、住戸の窓と住戸のバルコニーをいう。
14.防犯カメラ
「防犯カメラ」とは、犯罪の抑止、捜査支援を目的として特定の場所に継続的に設置される画像撮影装置をいう。
15.バルコニー等
「バルコニー等」とは、バルコニー、屋上その他これに類するものをいう。
16.乗り越え等による侵入が困難な構造
17.屋上がバルコニー等に接近する場所
「屋上がバルコニー等に接近する場所」とは、屋上と隣接建物との距離が1.8m未満であること、又は屋上がひな壇状であること等をいう。
18.集会室等
「集会室等」とは、集会室、ロビー又はラウンジ等の共同施設をいう。
19.防犯建物部品等
「防犯建物部品等」とは、「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」が公表している「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載された建物部品など、工具類等の侵入器具を用いた侵入行為に対して、①騒音の発生を可能な限り避ける攻撃方法に対しては5分以上、②騒音の発生を許容する攻撃方法に対しては、騒音を伴う攻撃回数7回(総攻撃時間1分以内)を超えて、侵入を防止する防犯性能を有することが、公正中立な第三者機関により確かめられた建物部品をいう。
20.侵入が想定される階
「侵入が想定される階」とは、建物出入口の存する階及びその直上階並びに建物出入口の存する階以外の階の接地階、その直上階、最上階及びその直下階をいう。
21.常時開放
常時開放とは以下をいう。
a. 階段室と共用廊下等の間に扉が設置されていない。
b. 階段室と共用廊下等の間に常時開放式の扉が設置されている。
c. 階段室と共用廊下等の間に面材にガラス等透過性のある材料を使用している常時閉鎖式の扉が設置されている。
a. 階段室と共用廊下等の間に扉が設置されていない。
b. 階段室と共用廊下等の間に常時開放式の扉が設置されている。
c. 階段室と共用廊下等の間に面材にガラス等透過性のある材料を使用している常時閉鎖式の扉が設置されている。