省エネ住宅ポイント制度の概要
省エネ住宅ポイント制度が、平成26年12月27日に「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」として閣議決定され、平成26年度補正予算(平成27年2月3日成立)により創設されました。
この制度は、省エネ性能を満たすエコ住宅の新築、対象工事を実施するエコリフォーム及び省エネ性能を満たす完成済みの新築住宅の購入を対象とし、要件を満たす対象住宅は、300,000ポイント
(耐震改修を含む場合は、450,000ポイント)が発行されます。
制度の概要は以下のとおりです。詳しくは、国土交通省のホームページ、又は省エネ住宅ポイント事務局のホームページをご覧ください。
対象住宅※1
(1)エコ住宅の新築 |
自ら居住することを目的として新たに発注(工事請負契約)する注文住宅及び分譲住宅 |
(2)エコリフォーム |
所有者等が施工者に工事を発注(工事請負契約)して実施するリフォーム |
(3)完成済購入タイプ |
自ら居住することを目的として購入(売買契約)する完成済みの新築住宅※2 |
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※1 |
住宅とは「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」をいいます。(住宅品質確保法等における定義と同じです。) |
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※2 |
「完成済みの新築住宅」とは、平成26年12月26日までに建築基準法の完了検査の検査済証が発行された新築の住宅で、完成(完了検査済証の日付)から売買契約締結日までの期間が1年以内であり、人の居住の用に供したことのないものをいいます。 |
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(注) |
・事業用資産である賃貸住宅は対象外です。
・店舗付き住宅は、住宅部分が性能要件を満たせば対象となります。
・連続建て住宅や重ね建て住宅は、対象です。なお、建築確認上「長屋」と分類されるので、共同住宅等として扱われます。
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工事の対象期間
(1)エコ住宅の新築 |
- 工事請負契約※1
平成26年12月27日以降
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建築着工・工事着手※2
平成26年12月27日〜平成28年3月31日までの間
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(2)エコリフォーム |
(3)完成済購入タイプ |
売買契約が平成27年2月3日以降、工事完了平成26年12月26日まで
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※1 |
注文住宅にあっては、所有者となる発注者(入居者)と施工者との工事請負契約(変更契約を含む)です。分譲住宅にあっては、分譲住宅の発注者(不動産会社、販売会社など)と施工者との工事請負契約(変更契約を含む。)です。 |
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※2 |
建築着工とは、根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手をいい、工事着手とは、契約対象となる工事全体の着手をいいます。 |
ポイント発行・交換関係の対象期間
(1)エコ住宅の新築 |
- ポイント発行申請※1
予算の執行状況に応じて申請が締め切られる。※2
(遅くとも平成27年11月30日までに締め切られる)
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ポイント交換申請
平成28年1月15日
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完了報告※3
戸建住宅、共同住宅、リフォームごとに異なります。
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(2)エコリフォーム |
(3)完成済購入タイプ |
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※1 |
分譲住宅の場合は、建築主である分譲事業者がポイント予約申請を行った場合、売買契約後に入居者がポイント発行申請を行う必要があります。 |
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※2 |
申請状況に応じて申請締め切り期限が国土交通省や事務局のホームページで公表される予定です。 |
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※3 |
完了報告は、エコ住宅の新築及びエコリフォームのポイント発行申請が工事完了前の場合に必要です。 |