(一財)愛知県建築住宅センターは、建築確認・検査、住宅瑕疵担保責任保険、住宅性能評価、長期確認申請 のワンストップサービスを提供しております。

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住宅性能証明

 平成27年度税制改正により租税特別措置法が一部改正され、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が拡充・延長されました。
 これに伴い、登録住宅性能評価機関である当センターの評価審査課において、贈与税非課税限度額加算の確定申告に必要な住宅性能証明に関する業務を行っています。

贈与税非課税措置(平成27年〜令和5年12月31日)

(1)  住宅取得等資金に係る贈与税の非課税限度額は、下表のとおりです。詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。

 なお、非課税を申請する受贈者は、贈与年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用家屋の新築、取得、増改築等を行って居住すること等の受贈者要件を満たすとともに、住宅の取得や増改築等についての家屋要件を満たす必要があります。

適用期限 省エネ等住宅 左記以外の住宅
令和4年1月〜令和5年12月 1,000万円 500万円
   
(2)  「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(@断熱等性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、A耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上もしくは免震建築物であることまたはB高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。

 なお、建築後使用されたことのない住宅の場合(既存住宅の取得)、又は住宅の増改築等の場合は、省エネの基準については、新築の場合と同程度にエネルギーの使用の合理化に著しく資することが求められています。

   

贈与税非課税限度額の500万円加算の確定申告に必要な書類

 贈与税非課税限度額の500万円加算をしない場合の必要な書類は、次のとおりですが、500万円加算の確定申告の場合は、 これに加えて、登録住宅性能評価機関等が発行する建設住宅性能評価書の写し、住宅性能証明書、又は建築証明書等を添えた認定長期優良住宅認定通知書若しくは認定低炭素住宅認定通知書が必要です。 詳しくは国税局等にお尋ねください。

(1)すべての方が確定申告するときに必要な書類※

 @ 計算明細書  A 受贈者の戸籍謄本
 B 贈与年の所得金額を明らかにする書類   C 請負・売買契約書
 D 登記事項証明書  E 受贈者の住民票の写し
 F 受贈者の戸籍の附票の写し  G 増改築等工事証明書
 H 耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書
 D・Eは新築・中古のみ F・Gは増改築等のみ Hは一定築年数(木造20年・耐火建築物25年)を超える中古のみ

(2)非課税限度額を500万円加算の確定申告に必要な書類

贈与税非課税限度額の500万円加算の確定申告には、上記の書類のほかに、次の書類が必要です。
区分

贈与税非課税限度額の500万円加算の確定申告に必要な書類

住宅の新築又は新築住宅の取得

次のいずれかの書類

@ 住宅性能証明書※1

A 建設住宅性能評価書の写し※2

B 認定長期優良住宅に係る認定通知書及び認定長期優良住宅建築証明書等※3

C 認定低炭素住宅に係る認定通知書及び認定低炭素住宅新築証明書等※3

D 住宅省エネルギー性能証明書※4

既存住宅(中古住宅)の取得

次のいずれかの書類

@ 住宅性能証明書(取得の日前2年以内又は取得の日以降に当該証明のための調査が終了したもの)※1

A 建設住宅性能評価書の写し(取得の日前2年以内又は取得の日以降に評価されたもの)※2、※5

B 認定長期優良住宅に係る認定通知書及び認定長期優良住宅建築証明書等

C 認定低炭素住宅に係る認定通知書及び認定低炭素住宅新築証明書等

D 住宅省エネルギー性能証明書
住宅の増改築等

次のいずれかの書類

@ 住宅性能証明書※1

A 既存住宅の建設住宅性能評価書の写し※2

B 増改築等工事証明書※6
   
※1

住宅性能証明書は、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが交付します。

※2

建設住宅性能評価書は、登録住宅性能評価機関が交付します。

※3

認定長期優良住宅に係る認定通知書及び認定低炭素住宅に係る認定通知書は、所管行政庁が交付します。認定長期優良住宅建築証明書及び認定低炭素住宅新築証明書は、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関のほかに建築士が証明できます。

※4 住宅省エネルギー性能証明書は、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人のほかに建築士が証明できます。
※5

既存住宅の建設住宅性能評価書は、耐震性は評価しますが、省エネ性は評価していません。

※6

「住宅の増改築等」の場合、措令第40条の4の2第4項第1号から第8号の工事に該当するときは、@又はAに加え増改築等工事証明書も必要です。 増改築等工事証明書は、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人のほかに、建築士も証明可能ですが、第8号の工事に該当する場合は、 建築士は証明できません。

 贈与税の非課税措置の詳しい内容は、国土交通省のホームページの 「住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置」「各税制の概要」をご覧ください。

当センターの住宅性能証明業務

 当センターでは、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置に係る平成27年度税制改正について」 (平成27年4月1日、国土交通省住宅局住宅企画官)等に基づき、贈与税非課税限度額の500万円加算の確定申告に必要な書類である住宅性能証明に関する業務を行っています。 なお、認定長期優良住宅建築証明業務及び認定低炭素住宅建築証明業務並びに住宅省エネルギー性能証明業務は行っていません。

当センターの証明対象住宅は、次の愛知県、三重県、岐阜県及び静岡県内の住宅です。
証明の区分

証明対象住宅

住宅の新築又は新築住宅の取得
の場合
建築基準法に基づく建築主事又はセンター(以下「センター等」という。)の確認済証が交付された住宅又は交付される見込みの新築住宅です。

住宅性能証明業務要領・業務約款・料金規程

住宅性能証明書発行業務要領
住宅性能証明業務約款
住宅性能証明業務料金規程

住宅性能証明の申請

 住宅性能証明業務は、名古屋本部の評価審査課で行っています。評価審査課に申請してください。
 評価審査課では、省エネ性等の証明基準の適合性、手続等について事前相談(無料)を行っています。できる限り事前相談していただくようお願いします。

 申請図書は、以下のとおりです。

 
① 住宅の新築又は新築住宅の取得の場合
〇省エネ性を満たす場合
  ・住宅性能証明申請書(第1号様式)(委任状を兼ねる)
  ・住宅性能説明書(省エネ)(第2−1号様式)
  ・外皮性能等の計算書
  ・添付図書 案内図、配置図、仕様書、各階平面図、立面図(4面)、断面図(2面)、矩計図、基礎伏図、各部詳細図、建具表、各種設備図、断熱材・窓の性能等のカタログ等の写し
  ・その他省エネ性能の確認に必要な設計図書又は資料等
〇耐震性を満たす場合
  ・住宅性能証明申請書(第1号様式)(委任状を兼ねる)
  ・住宅性能説明書(耐震) (第2−2号様式)
  ・添付図書 案内図、配置図、仕様書、各階平面図、立面図(4面)、断面図(2面)、矩計図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、各部詳細図、各種計算書
  ・その他耐震性能の確認に必要な設計図書又は資料等
〇高齢者等配慮対策等級を満たす場合
  ・住宅性能証明申請書(第1号様式)
  ・委任状(代理人の場合) 書式自由
  ・住宅性能説明書(高齢者等配慮) (第2−3号様式)
  ・添付図書 案内図、配置図、仕様書、各階平面図、立面図(4面)、断面図(2面)、矩計図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、各部詳細図
  ・その他高齢者等配慮対策の確認に必要な設計図書又は資料等
  (注) 設計住宅性能評価、フラット35S設計検査等と合わせてセンターに申請する場合及び設計評価書等の交付を受けた場合の添付図書は、原則として案内図、配置図、各階平面図のみとします。
    フラット35Sの場合は、設計検査申請書(一面、二面)の写しについても添付してください。
       
       

適合性審査

住宅の新築又は新築住宅の取得の場合の図面審査
   
申請図書により住宅性能評価基準及び技術解説書等に基づき審査します。
申請図書の記載事項に疑義がある場合、又は申請図書のみでは適合性を判断することが困難である場合は、追加書類の提出又は申請図書の修正をお願いします。
設計住宅性能評価書(建設住宅性能評価を行わない住宅に限る)、フラット35S設計検査通知書等(いずれも基準等に適合している場合)を取得した住宅、又は住宅性能証明申請と併せてこれらを申請等する住宅は、添付図書の審査を省略します。
図面審査の結果、補正すべき事項がある場合は補正事項を、補正事項がない場合はその旨を申請者に通知します。
 
   
住宅の新築又は新築住宅の取得の場合の現場審査と必要書類
     
  目視、計測、見え隠れ部分の工事写真、出荷証明書等の施工関連図書、及び施工管理責任者又は現場立会者へのヒアリング等により、申請図書に従った施工であることの信頼性を確認します。
  施工管理責任者等の方は、現場審査予定日の1週間前に、現場審査依頼書及び施工状況報告書をセンターに提出(FAX可)し、現場審査日時を調整してください。ただし、施工状況報告書を事前に提出できない場合は、現場審査時に提出してください。
  現場審査時期は次のとおりです。
 
証明基準 審査回数 現場審査の時期
断熱等性能等級4以上 @下地張り直前の工事完了時※2

A竣工時

一次エネルギー消費量等級4以上 @下地張り直前の工事完了時

A竣工時

耐震等級2以上(構造躯体の損傷防止)※1 @基礎配筋工事の完了時

A躯体工事完了時※3

免震建築物※1 @基礎配筋工事の完了時

A躯体工事完了時

高齢者等配慮等級(専用部分)3以上 @下地張り直前の工事完了時

A竣工時

  ※1 耐震性の竣工時の現場審査は、建築基準法に基づく検査済証の交付をもって竣工時の現場審査を行ったものとみなします。
  ※2 断熱等性能等級4以上の型式住宅部分等製造者認証を取得している住宅は、竣工時の現場審査時に提出される施工状況報告書及び 建築士法に基づく工事監理報告書をもって、下地張り直前の工事完了時の現場審査を行ったものとみなします。
  ※3 耐震等級2以上の型式住宅部分等製造者認証を取得している住宅については、竣工時に提出される施工状況報告書及び 建築士法に基づく工事監理報告書をもって、躯体完了時の現場審査を行ったものとみなします。
     
  申請図書と異なる施工であるときは、次のいずれかの改善をしてください。
    施工内容を修正する。
    施工内容変更報告書を提出する。(基準に適合していることが明らかな軽微な変更と認められる場合のみ)
    施工内容が大幅な変更の場合は、住宅性能証明申請書を取下げ及び再申請する。
     
  申請者の事情等により住宅性能証明申請時点において、現場審査時期を過ぎて進捗している部分は、施工状況報告書、小屋裏点検口等からの断熱材、筋交い等の目視又は計測、工事写真、出荷証明書等の施工関連図書等により適合性を確認します。
   
   

証明書の交付

  住宅の新築又は新築住宅の取得の場合、工事が完了したときは、建築士法に基づく工事監理報告書をセンターに提出してください。
  証明申請住宅が、図面審査及び現場審査の結果、基準等に適合すると認め、建築基準法の検査済証が交付され、証明書に記載する家屋番号が確定されたときに、住宅性能証明書を申請図書の副本を添えて交付します。特定行政庁が建築基準法の検査済証を交付した住宅の場合は、当該検査済証の写しを提出してください。

なお、家屋番号は、登記時に決まるものですが、住宅性能証明申請書記載事項変更届に家屋番号を記載してセンターに提出してください。

  図面審査及び現場審査の結果、証明対象住宅が基準等に適合せず、かつ是正される見込みがないと認めるときは、住宅性能証明できない旨の通知書を交付します。
   

問い合わせ先

評価保険部 評価審査課
TEL: 052-264-4052  FAX: 052-264-4088

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