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住宅性能表示制度とは

設計と建設のダブルチェックで安心

 良い品質のを建てるには、第一にしっかりとした設計図書があること。第二にその設計図書に従ってしっかりとした施工をすることが何よりも大切な条件になります。
 住宅性能表示制度では、設計図書の段階でチェックを受ける設計住宅性能評価、また、設計住宅性能評価で評価を受けた設計図書に従ってしっかりとした施工がされているか工事中に現場でチェックを受ける建設住宅性能評価を行います。
 以上により設計図書と実際に完成した建物が同様の性能を確保しているかチェックできるため安心です。

 設計性能評価だけ取得して「施工には自信があるから大丈夫!」ということならば、建設性能評価を受けないことも出来ます。

大きな基準は10分野

 住宅の性能を表示する基準(共通のものさし)は、下図にある10分野です。それぞれが更に細かい項目に分かれており、基本的には、住宅取得者が比較検討しやすいように、等級や数値が示されています。
 これまでは建築基準法に合致していることが一つの要件になっていましたが、住宅性能表示制度では、構造の安定等については建築基準法が遵守が最低ラインの等級1に該当し、等級が上がれば、それだけ性能が高いということになります。

1.構造の安全 2.火災時の安全 3.劣化の軽減
4.維持管理・更新への配慮 5.温熱環境
6.空気環境 7.光・視環境
8.音環境 9.高齢者等への配慮 10.防犯への配慮

細かい内容は上の画像をクリック

重点をどこに置くかが大事

 住宅性能表示制度は、法律で義務づけられている瑕疵担保保証制度と違い、工務店などの業者と住宅取得者が利用するかどうかを選択する制度です。ですから、各分野についてどの等級を希望するかは任意ですが、注意すべき点は、すべての分野を最高にしても本当に意味があるとはかぎらないということです。
 たとえば、構造に関する分野で等級を上げようと思えば、壁の量がたくさんいるために、窓の開口率は減らさざるをえないでしょう。また、高齢者対策の等級を上げようとすると、間取りに余裕が必要となり、建物の面積が増えて工事費が上がってしまうかもしれません。
 本当に欲しい性能は何なのか。現時点のニーズだけでなく、何十年か先の家族状況についても予測しつつ、慎重に選択する必要があります。

性能評価住宅は素早く解決

 住宅に関するトラブルを裁判で争っているケースが沢山ありますが、裁判は、手間もお金も時間もかかります。そこで、品確法では住宅性能表示制度を採用した場合に限って、裁判所とは別の紛争処理機関を安く(申請料は1万円です)活用できるしくみを設け、そこへ持ち込めば公正・迅速に解決できるようになりました。

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