適合証明申請のご案内
フラット35以外に「財形住宅融資」「賃貸住宅融資」等の物件検査の取扱いが適合証明方式となりました。
フラット35
独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」)の証券化支援事業に基づく長期固定金利住宅ローンです。
フラット35の仕組み(債権買取型の場合)
機構が住宅ローン債権を民間金融機関から買い取り証券化します。
| 証券化後も契約条件はそのまま | 機構が住宅ローンを証券化した後も、融資金利や返済期間などの契約条件に変更はなく、返済の関する手続き等は、引き続き申し込みされた金融機関が窓口となります。 |
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証券化とは
金融機関から買い取った住宅ローン債権を信託銀行等に信託し、それを担保として資産担保証券(MBS)を発行して、投資家から債券発行代金を受け取ることにより、住宅ローン貸出のための資金を調達する仕組みです。
この仕組みを利用して民間金融機関から提供される長期固定金利住宅ローンを【フラット35】とよびます。
フラット35・財形住宅融資の技術基準
【フラット35】をご利用いただくためには、住宅の断熱性・耐久性等の技術基準を満たす必要があります。
技術基準の詳しい内容については、こちらをご覧ください。
http://www.flat35.com/loan/flat35/tech_shinchiku.html
フラット35S(優良住宅取得支援制度)
【フラット35】Sとは、【フラット35】をお申込みのお客様が、省エネルギー性、耐震性などに優れた住宅を取得される場合に、【フラット35】のお借入金利を一定期間引き下げる制度です。
(融資取扱い戸数に制限がありますのでご注意ください。くわしくは金融機関または住宅金融支援機構へお問い合わせ下さい。)
技術基準の詳しい内容については、こちらをご覧ください。
http://www.flat35.com/tetsuduki/flat35s/tech.html
| フラット35S | 金利タイプ | 旧Sとの対比 |
適合させる基準 |
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| 一戸建て住宅等 |
マンション |
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| エコ | Aプラン | 新築・中古 共通 |
@ |
20年(省エネ) |
トップランナー 基準 |
−−− |
| A |
20年(耐久・可変) |
長期優良住宅 |
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| B |
10年(省エネ) +20年(耐震) |
省エネ等級4 |
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耐震等級3 |
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| C |
10年(省エネ) +20年(バリア) |
省エネ等級4 |
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バリア(専用)等級4以上 |
バリア(専用) 等級3以上 |
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バリア(共用) 等級4以上 |
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| 中古のみ | D |
中古タイプ(省エネ) +20年(耐震) |
開口部断熱又は外壁等断熱 |
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耐震等級3 |
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| E |
中古タイプ(省エネ) +20年(バリア) |
開口部断熱又は外壁等断熱 |
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バリア(専用) 等級4以上 |
バリア(専用) 等級3以上 |
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|
バリア(共用) 等級4以上 |
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| Bプラン | 新築・中古 共通 |
@ |
10年(省エネ) |
省エネ等級4 |
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| 中古のみ | A |
中古タイプ(省エネ) |
開口部断熱又は外壁等断熱 |
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| ベーシック | Aプラン | 新築・中古 共通 |
@ | 20年(耐震) | 耐震等級3 | |
| A | 20年(バリア) | バリア(専用) 等級4以上 |
バリア(専用) 等級3以上 |
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|
バリア(共用) 等級4以上 |
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| Bプラン | 新築・中古 共通 |
@ | 10年(耐久・可変) | 劣化対策等級3 | 劣化対策等級3 | |
| 維持管理対策 等級2以上 |
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| 維持管理対策 等級2以上 |
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| 一定の更新対策 | ||||||
| A | 10年(耐震) | 耐震等級2 | ||||
| B | 10年(バリア) | バリア(専用) 等級3 |
バリア(専用) 等級3 |
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| バリア(共有) 等級3 |
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| 中古のみ | C | 中古タイプ(バリア) | 段差解消 | |||
| 手すり設置 | ||||||
賃貸住宅融資
技術基準の詳しい内容については、こちらをご覧ください。
http://www.jhf.go.jp/keiei/yushi/info.html
手続きの流れ
一戸建て等
| 設計検査 | 対象住宅について、機構の定める独自の技術基準に適合していることを、設計図書等により検査します。 |
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| 中間現場検査 (賃貸融資の場合は不要) (新築フラット35一戸建て等の場合、センターで住宅瑕疵保険の検査または基準法による中間検査を行うときは中間現場検査を省略できます) |
工事途中の段階で、対象住宅について、機構の定める独自の技術基準に適合していることを、現地において目視できる範囲で検査します。 |
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| 竣工現場検査 | 工事が完了した段階で、対象住宅について、機構の定める独自の技術基準に適合していることを、現地において目視できる範囲で検査します。併せて建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認しています。 |
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共同建ての場合
| 設計検査 | 対象住宅について、機構の定める独自の技術基準に適合していることを、設計図書等により検査します。併せて、フラット35の場合管理規約案及び長期修繕計画書案の内容が機構の維持管理基準に適合していることを確認します。 ※設計検査申請時に「管理規約案」及び「長期修繕計画案」が検討の段階で提出できない場合、竣工現場検査申請時に維持管理基準に適合しているかについて確認を受けてください。 |
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| 竣工現場検査 | 工事が完了した段階で、対象住宅について、機構の定める独自の技術基準に適合していることを、現地において目視できる範囲で検査します。併せて建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認しています。 |
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竣工済み特例(一戸建て住宅等のみ)
通常一戸建て住宅等の場合は、設計検査合格後に現場検査(中間、竣工)を受けていただく必要があります。
しかし、これらの手続きを行っていない物件についても、検査済証が交付され、現場検査の検査事項が工事監理報告書や施工状況写真などで確認できる住宅であれば、竣工後であっても設計検査と現場検査を合わせて申請していただくことにより、物件検査を行うことができます。
竣工済み特例は、所定の時期までに設計検査および中間現場検査を実施しておらず、特例的に設計検査および竣工現場検査を実施する一戸建て等で新築住宅の場合を前提としています。
- 新築住宅とは、人が住んだことのない住宅で、借入申込日において竣工(検査済証の交付日)から2年を超えない住宅をいいます
- 一戸建て等には、連続建ておよび重ね建てを含みます
通常の竣工現場検査と異なり、中間現場検査で検査する内容も合わせて検査するために工事監理報告書、施工状況報告書、完了検査報告書等の工事の状況を記録した書類または現場における施工時の写真などが必要となります。
- フラット35対象住宅の
基準等Q&A - フラット35物件検査の手引き
【一戸建て等用】
【共同建て用】