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住宅エコポイント

 

以下は、平成23年7月31日までに工事に着手した住宅エコポイント制度について記載しています。

住宅エコポイント制度の概要

 平成21年12月8日に緊急経済対策が閣議決定され、緊急経済対策として住宅エコポイント制度が、平成21年度第2次補正予算(平成22年1月28日成立)に盛り込まれ創設されました 。
 その後、同年9月10日の閣議決定により1年間延長されました。さらに平成22年度補正予算(平成22年11月26日成立)において、太陽熱利用システム等がポイント対象になりました。
「住宅エコポイント制度」の概要は、次のとおりです。

エコポイントの発行対象となる工事

平成22年1月28日(平成21年度第2次補正予算の成立日)以降に工事が完了し、引き渡されたものが対象。

  • エコリフォームの工事着手は、平成22年1月1日〜平成23年7月31日
  • エコ住宅の新築の建築着工は、平成21年12月8日〜平成23年7月31日

エコポイントの申請期限と交換期限

申請期限は、次の表のとおりです。交換期限は、平成26年3月31日です。
なお、申請期限前に発行予定ポイント数に達した時は、発行終了となります。

工事の種類 申請期限
エコ住宅の新築 一戸建住宅平成24年6月30日
共同住宅等宅等平成24年12月31日(※1)
エコリフォーム 平成24年3月31日

※1 11階建て以上の共同住宅等は平成25年12月31日

エコポイントの発行対象とポイント数

エコポイントの発行対象とポイントは、それぞれ下表のとおりです。
なお、持家・借家、一戸建ての住宅・共同住宅等の別によらず対象となります。
ポイントが発行された住宅であっても、要件を満たせば税制特例や融資の優遇を受けることができます。
国から補助を受けて工事を行っている場合は、エコポイント発行対象外となる場合があります。

【エコ住宅の新築】
種類 発行対象 ポイント数(※3)
省エネ基準を満たす木造住宅 外壁、窓、床、屋根又は天井の断熱性能が省エネ基準を満たす。 300,000ポイント/戸
省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
(共同住宅を含む)
外壁、窓、床等の断熱性能に加えて、1次エネルギー消費量が省エネ法の住宅事業建築主の判断の基準(トップランナー基準)に適合する新築住宅(※2) 300,000ポイント/戸

※2 省エネ基準を満たし、1次エネルギー消費量の少ない給湯設備、暖冷房設備や太陽光発電設備などを備えた住宅です。

※3 平成23年1月以降に建築着工した住宅に太陽熱利用システムを設置する場合は、20,000ポイント/戸が加算されます。

【エコリフォーム】
種類 ポイント数
@ 省エネ基準に適合する窓の断熱改修 2,000〜18,000ポイント/箇所
A 外壁、屋根・天井、床等の断熱材改修 30,000〜180,000ポイント/戸
B 手すり、段差解消、廊下幅等の拡張を行うバリアフリー改修 5,000〜50,000ポイント/戸
C 太陽熱利用システムの設置 20,000ポイント/戸
D 節水型トイレの設置 20,000ポイント/戸
E 高断熱浴槽の設置 20,000ポイント/戸

ただし、1戸あたりの@、A、B、C、D、Eのエコポイント数の合計は300,000ポイント C、D、Eは、平成23年1月以降に建築着工した住宅に限られます。また、住宅エコポイント事務局に登録されたものがポイント発行対象となります。
B、C、D、Eは、@又はAの改修工事と一体的に実施する場合にポイント発行対象となります。

エコポイント交換に必要な主な書類(エコ住宅の新築の場合)

1、エコポイント交換申請には、第三者機関による次のいずれかの証明が必要です。

  1. 省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅の場合
必要な証明書等の書類 発行機関
設計住宅性能評価書又は建設住宅性能評価書(省エネ等級4) 登録住宅性能評価機関
長期優良住宅建築等計画認定通知書 所管行政庁
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証 登録住宅性能評価機関
住宅事業建築主基準に係る適合証(省エネラベル) 登録建築物調査機関
フラット35S適合証明書(省エネルギー性) 適合証明機関
エコポイント対象住宅証明書 登録住宅性能評価機関
  1. 省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅の場合
必要な証明書等の書類 発行機関
住宅事業建築主基準に係る適合証(省エネラベル) 登録建築物調査機関
フラット35S(20年金利引き下げタイプ、省エネルギー性)適合証明書 適合証明機関
エコポイント対象住宅証明書 登録住宅性能評価機関

2、申請に必要な書類

  1. 住宅エコポイント・交換申請書 新築用
  2. エコポイント対象住宅証明書などの写し
  3. 工事証明書 新築用
  4. 施工者又は販売事業者が発行する領収書又は契約書の写し
  5. 建築基準法に基づく確認済証の写し
  6. 建築基準法に基づく検査済証の写し又は竣工写真
  7. 申請者の本人が確認できる書類の写し
  8. 代理人申請者の本人が確認できる書類の写し(代理申請の場合)
  9. メーカーが発行する性能証明書及び工事写真(平成23年1月以降に建築着工した住宅に太陽熱利用システムを設置する場合)
  10. 即時交換申請書、工事写真等(即時交換を利用する場合)
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