復興支援・住宅エコポイント
住宅エコポイント制度の概要
平成23年度第3次補正予算が平成23年11月21日に成立し、住宅エコポイント制度が再開されました。
再開する住宅エコポイント制度は、住宅の省エネ化・住宅市場の活性化並びに東日本大震災の復興支援を目的とするもので、これまでの制度の一部が見直され、制度名称が「復興支援・住宅エコポイント制度」に改められました。
「復興支援・住宅エコポイント制度」の概要は、次のとおりです。制度の詳しい内容は、国土交通省のホームページ、住宅エコポイント事務局のホームページをご覧ください。
なお、工事着工が平成23年7月31日までの住宅エコポイント制度は、こちらをご覧ください。
エコポイントの発行対象となる工事
○エコ住宅の新築
建築着工: | 平成23年10月21日〜平成24年10月31日 ※建築着工とは、根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手をいいます。 |
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工事内容: | 次の@又はAに該当する新築住宅 | |
@ | 省エネ法のトップランナー基準(住宅事業建築主の判断の基準)相当の住宅 | |
A | 省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅 | |
これらに併せて、太陽熱利用システムを設置する場合は、その分のポイントが加算されます。 |
○エコリフォーム
建築着 手: |
平成23年11月21日〜平成24年10月31日 ※工事着手とは、ポイント対象工事を含むリフォーム工事全体の着手をいいます。 |
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工事内容: | 次の@又はAに該当する改修工事 | |
@ | 窓の断熱改修 | |
A | 外壁、屋根、天井又は床の断熱改修 | |
これらに併せて、バリアフリー改修(手すり設置。段差解消、廊下幅等の拡張)、省エネ住宅設備設置(太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽)、リフォーム瑕疵保険加入を行う場合は、その分のポイントが加算されます。ただし、@又はAとこれらのポイントの合計の上限は30万ポイントです。 @又はAに併せて耐震改修を行う場合は、30万ポイントの上限とは別に15万ポイントが加算され、上限は45万ポイントになります。 |
エコポイントの申請期限と交換期限
申請期限は、次の表のとおりです。交換期限は、エコ住宅の新築、エコリフォームを問わず平成27年1月31日です。なお、申請期限前に予算額に達した時は、発行終了となります。
工事の種類 | 申請期限 | |
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エコ住宅の新築 | 一戸建住宅 | 平成25年4月30日 |
共同住宅等宅等 | 平成25年10月31日(※1) | |
エコリフォーム | 平成25年1月31日(※2) |
※1 | 11階建て以上の共同住宅等は平成26年10月31日 |
※2 | 共同住宅等(階数が10以下)で耐震改修を行うものは平成25年10月31日 共同住宅等(階数が11以上)で耐震改修を行うものは平成26年10月31日 |
エコポイントの発行対象とポイント数
エコポイントの発行対象とポイントは、それぞれ下表のとおりです。
持家・借家、一戸建ての住宅・共同住宅等の別によらず対象となります。
ポイントが発行された住宅であっても、要件を満たせば税制特例や融資の優遇を受けることは可能です。
原則として、国からの補助金を受けて断熱改修等のポイント発行対象工事を行っている場合は、ポイントの発行対象外です。(太陽光発電設備、耐震改修に対する補助金等については、併せて利用することは可能)
耐震改修に関する地方公共団体が交付する補助金等との併用は可能です。ただし、耐震改修に要した額から、他の補助金等の額を引いた額が150,000円未満の場合は、ポイントの発行対象外です。
種類 | 発行対象 | ポイント数(※2) |
---|---|---|
省エネ基準を満たす木造住宅 | 外壁、窓、床、屋根又は天井の断熱性能が省エネ基準を満たす。 |
被災地 その他の地域 |
省エネ法のトップランナー基準相当の住宅 | 外壁、窓、床等の断熱性能に加えて、1次エネルギー消費量が省エネ法の住宅事業建築主の判断の基準(トップランナー基準)に適合する新築住宅(※1) |
※1 | 省エネ基準を満たし、1次エネルギー消費量の少ない給湯設備、暖冷房設備や太陽光発電設備などを備えた住宅です。 |
※2 | 太陽熱利用システムを設置する場合は、20,000ポイント/戸が加算されます。なお、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象です。 |
種類 | ポイント数 | |
---|---|---|
@ | 省エネ基準に適合する窓の断熱改修 | 2,000〜18,000ポイント/箇所 |
A | 外壁、屋根・天井、床等の断熱材改修 | 30,000〜180,000ポイント/戸 |
B | 手すり、段差解消、廊下幅等の拡張を行うバリアフリー改修 | 5,000〜50,000ポイント/戸 |
C | 太陽熱利用システムの設置 | 20,000ポイント/戸 |
D | 節水型トイレの設置 | 20,000ポイント/戸 |
E | 高断熱浴槽の設置 | 20,000ポイント/戸 |
F | リフォーム瑕疵保険への加入(国土交通省指定の保険法人に限る) | 10,000ポイント/戸 |
G | 耐震改修 | 150,000ポイント/戸 |
1戸あたりの@〜Fのポイント数の合計の上限は300,000ポイントです。
@、Aの断熱改修及びC、D、Eの設備は、住宅エコポイント事務局に登録された製品を使用する必要があります。
B、C、D、E、Fは、@又はAの改修工事と一体的に実施する場合にポイント発行対象となります。
Gの耐震改修を行う場合は、300,000ポイントの上限とは別に150,000ポイントが加算されます。
エコポイント交換に必要な主な書類(エコ住宅の新築の場合)
1、エコポイント交換申請には、第三者機関による次のいずれかの証明が必要です。
- 省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅の場合
必要な証明書等の書類 | 発行機関 |
---|---|
設計住宅性能評価書又は建設住宅性能評価書(省エネ等級4) | 登録住宅性能評価機関 |
長期優良住宅建築等計画認定通知書 | 所管行政庁 |
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証 | 登録住宅性能評価機関 |
住宅事業建築主基準に係る適合証(省エネラベル) | 登録建築物調査機関 |
フラット35S適合証明書(省エネルギー性) | 適合証明機関 |
エコポイント対象住宅証明書 | 登録住宅性能評価機関 |
- 省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅の場合
必要な証明書等の書類 | 発行機関 |
---|---|
住宅事業建築主基準に係る適合証(省エネラベル) | 登録建築物調査機関 |
フラット35S(20年金利引き下げタイプ、省エネルギー性)適合証明書 | 適合証明機関 |
エコポイント対象住宅証明書 | 登録住宅性能評価機関 |
2、申請に必要な書類
○エコ住宅の新築 | ||
@ | 復興支援・住宅エコポイント発行・交換申請書 新築用 | |
A | エコポイント対象住宅証明書などの写し | |
B | 工事証明書 新築用 | |
C | 領収書の写し又は契約書の写し | |
D | 建築基準法に基づく確認済証の写し | |
E | 建築基準法に基づく検査済証又は竣工写真 | |
F | 申請者の本人確認ができる書類の写し | |
G | 太陽熱利用システム設置の場合は、性能証明書及び工事写真 | |
H | 申請者が法人の場合は、法人の実在証明ができる書類の写し | |
I | 代理申請の場合は、代理申請者の本人確認ができる書類の写し | |
J | 即時交換を利用する場合は、即時交換申請書、即時交換申請書(振込口座登録用)及び即時交換の工事写真 | |
K | 予約通知 | |
○エコリフォーム | ||
@ | 復興支援・住宅エコポイント発行・交換申請書 | |
A | 工事証明書 リフォーム用 | |
B | 領収書の写し又は契約書の写し | |
C | 申請者の本人確認ができる書類の写し | |
D | 申請者が法人の場合は、法人の実在証明ができる書類の写し | |
E | 代理申請の場合は、代理申請者の本人確認ができる書類の写し | |
F | 即時交換を利用する場合は、即時交換申請書、即時交換申請書(振込口座登録用)及び即時交換の工事写真 | |
G | 窓の断熱改修など改修工事内容に応じた書類が必要です。詳しくはエコポイント事務局のホームページをご覧ください。性能証明書、工事写真などが必要です。 | |
H | 予約通知 |