建築物調査業務(省エネ法に基づく定期報告)
(財)愛知県建築住宅センター(登録建築物調査機関)は省エネ措置の維持保全状況に係る調査「建築物調査」を行います。
建築物の所有者からの申請を受け、その結果当該建築物の維持保全状況が省エネ判断基準に適合する場合は、「適合証」を交付し、所管行政庁へ結果を報告致しますので、建築物の所有者は所管行政庁への定期報告は免除されます。
省エネの定期報告は登録建築物調査機関である
(財)愛知県建築住宅センターへ!
定期報告の対象建築物
省エネ法に基づき、下記の対象建物は定期報告の対象になります。
| 第一種特定建築物 (床面積2,000m2以上) |
第二種特定建築物 (床面積300m2以上2,000m2未満) |
|
|---|---|---|
| 省エネ措置の届出対象 | ・新築、増改築 ・屋根、壁又は床の修繕又は模様替え ・空気調和設備等の設置又は改修 |
・新築、増改築 |
| 定期報告の対象 | 省エネ措置の届出をしたもの | 省エネ措置の届出をしたもの (住宅を除く) |
| 定期報告の内容 | 届出事項に係る維持保全の状況 | 届出事項に係る維持保全の状況 (空気調和設備等の省エネ措置に限る) |
定期報告の時期
国土交通省令により、省エネ措置の届け出をした年度から3年毎
調査業務範囲
愛知県全域
報告する内容
所有者等又は登録調査機関は調査者、建築物及びその敷地の概要、届出及び報告の状況、省エネルギー措置の変更の有無、省エネルギー性能の維持保全の状況(外壁・窓等、空気調和設備、空気調和設備以外の機械換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機)などを調査し、所管行政庁に報告する。
定期報告の方法
定期報告は下記のどちらかの方法で行うことができます。
1)建築物所有者自ら所管行政庁に定期報告を行う
2)登録建築物調査機関に申請し、建築物調査を請ける。
表―2

調査業務の流れ

建築物調査手数料
業務規程第21条の規定に基づく建築物調査の手数料は対象建築物一棟につき、次表の額とする。
| 申請建築物の延床面積 | 初回手数料 | 2回目以降の手数料 |
|---|---|---|
| 2,000m2以上5,000m2未満 | 200,000円 | 140,000円 |
| 5,000m2以上10,000m2未満 | 250,000円 | 175,000円 |
| 10,000m2以上 | 見積りによる | 初回の70%に相当する額 |
(注)
- 業務区域は愛知県内に限ります。
- 上表の額に、別途消費税が加算されます。
- 当該建築物が複合用途のときは、内容により別途加算する場合があります。
- 省エネ法第75条第1項又は第75条の2第1項の規定に基づく届出書及び添付図書が完備されていること。
- 前記の届出以降、省エネルギーの措置について内容を変更し、省エネ法第75条第1項又は第75条の2第1項の規定に基づく届出を行ったときは、これに係る届出書及び添付図書が完備されていること。
業務内容
財団法人 愛知県建築住宅センター 建築物調査機関 業務規定による。
お問い合わせ
業務課 TEL 264−4041